福利厚生制度

-2025.01.30.Thu

飲食代は福利厚生費になる?要件や上限金額について解説

「福利厚生」は、従業員の働きやすさや生活の質を向上させるための重要な施策で、従業員の満足度は離職率の低下、生産性の向上といった効果をもたらすといわれています。

特に近年では経済産業省が推進する「健康経営」が注目されており、従業員の健康管理を経営的な視点で考え、実践できる職場環境を整える仕組み設計が重要です。

飲食費を福利厚生費として計上することは、従業員への金銭面でも健康面でも重要な支援として注目されています。

こちらの記事では、飲食代が福利厚生費として認められる要件や具体例、上限金額について解説していきます。

これから福利厚生、特に「飲食」の充実を検討している企業担当者の方は、ぜひ参考にしてください。

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飲食に関する経費のうち福利厚生費になるものは?

対象となる飲食を「福利厚生費」とするためには、従業員全体へ公平に提供される必要があるとともに、その利用目的や対象者に応じて「福利厚生費」「会議費」「交際費」のいずれかに分類されます。

これらを正確に分類しないと、税務上の問題が生じるリスクが発生するため注意が必要です。

それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。

福利厚生費となるもの

「福利厚生費」とは、主に従業員の福利厚生を目的に支出される経費です。

国税庁では「従業員の慰安や健康増進を目的とした行事やサービスにかかる費用」と定義されており、飲食に関連した支出も含まれます。

「飲食」の経費が「福利厚生費」となるには、特定の条件を満たす必要があります。

一つ目は「社内行事における飲食費」です。

忘年会や新年会、歓送迎会など従業員全体またはその大多数が参加する飲食費が該当します。

二つ目は「昼食補助」です。

例えば、社員食堂の設置や社内カフェでの飲食物提供、低価格で利用できる社内での昼食販売が該当します。

昼食だけでなく、社内設置の自動販売機やウォーターサーバーなど、従業員全員が平等に利用可能ならば、福利厚生費に該当します。

会議費となるもの

「会議費」とは、社内外の会議に関連して発生する費用のことです。

国税庁では「会議において提供される飲食物の費用」として定義されています。

具体的には、会議中に出されたお茶やペットボトル飲料、お弁当が該当します。

他には、打ち合わせで利用したカフェやレストランの飲食代も対象です。

ただし、会議費として計上するには一人辺り5,000円以下と決まっています。

税務調査時のリスク回避として、領収書には会議名、参加人数、内訳などを明記しておきましょう。

交際費となるもの

「交際費」は取引先や事業関係者との接待や贈与など、関係を深めるために支出される費用のことです。

飲食の支出も多く、税務上の重要な論点となります。

交際費として計上できる飲食費の例として、取引先との飲み会や会食で発生した飲食費、取引先を招待したイベントやパーティーでの飲食費、取引先へ贈答するための飲食物も交際費に該当します。

交際費は会社の資産規模に応じて、損金として計上できる範囲が異なるので、注意が必要です。

飲食に関する福利厚生費の上限金額は?

福利厚生費の中でも、飲食費に関しては税務上の条件が細かく決まっています。

4つのケースにわけて、それぞれ細かくみていきましょう。

昼食補助の場合

従業員の昼食補助は福利厚生費と認められることが一般的ですが、一定の条件を満たす必要があります。

それは企業負担分が一ヶ月3,500円(税抜)以下であることです。

企業が全額を負担してしまうと給与とみなされ、課税対象となります。

そのため、従業員が食事代の半分以上を負担する必要があり、この金額を超えると課税対象になってしまいます。

残業や宿日直時の飲食費

残業や宿日直時の飲食費は福利厚生費とされていますが、現物支給であることが条件です。

原則として、残業や宿日直時の飲食費も現金で支給すると給与とみなされ、課税されます。

また高額すぎると認められないため、一般的に1回あたり1,500円程度が常識の範囲内とされています。

深夜勤務者の夜食

深夜勤務者とは、勤務の一部または全部を午後10時から翌日午前5時までの間に行う者と定義されています。

基本的には昼食補助と同様の扱いとなりますが、同じ条件で提供することが難しいため、300円(税抜)以下の補助は課税対象外となります。

忘年会や社員旅行時の飲食費

会社が主催する忘年会や社員旅行の飲食費は、福利厚生費として計上できますが、条件は従業員全体が対象であることで、一部の従業員や役員のみの場合は交際費として処理される可能性があります。

これらの支出に関して明確な上限は設定されていませんが、常識の範囲内であることが大切です。

また、領収書や参加リストを適切に管理する必要があります。

福利厚生費として計上するために重要な要件を整理

飲食費を福利厚生費として計上するための三つの重要な要件があります。

この要件を守ることで、福利厚生費を正確かつ法的に適切な形で活用できるため整理してお伝えしていきましょう。

一つ目は、福利厚生費は従業員全員に対して平等に提供される必要があります

これは役職や正社員、派遣社員といった雇用形態に関わらず、従業員全員が公平にその恩恵を受けられることが原則です。

例えば社員旅行を計画する際は、従業員全員を対象にし、半数以上が参加できるように配慮する必要があります。

このような平等性を確保することで、福利厚生費として認められやすくなります。

二つ目は、提供する福利厚生にかかる費用は妥当な金額でなければなりません

高額すぎる手当や補助は、従業員が増えた際に企業負担が大きくなるため注意が必要です。

無理のない範囲で福利厚生を整えることで、長期的な運用が可能となります。

三つ目は現物支給でないことが要件です

通常、福利厚生費となるのは、補助金やサービスとして支給されていることが条件で、現金や現物としては支給できません。

例えば、社員食堂の設置や仕出し弁当の提供などは福利厚生として該当しますが、現金支給の場合は給与とみなされ、課税対象となるため注意が必要です。

他にも注意点があり、福利厚生費は企業で働く従業員のために設計されており、社長や役員の個人的な飲食費は福利厚生費として認めることはできません。経営者個人の支出を補うものではないためです。

ただし、会議や打ち合わせ、取引先との交流を目的とした飲食費は、会議費や接待交際費として計上できる場合もあります。その際には、業務目的であることを証明する議事録や領収書に記録を残すことが必要です。

また、従業員に親族が含まれる場合、たとえば社長と配偶者が社内会議を行った際にとった食事でも、会議が業務上のものと証明できなければ福利厚生費として計上できません。そのような場合は、議事録をとり、業務目的を明確にすることが推奨されます。

福利厚生費として飲食費を計上する際には、平等性や妥当性、現物支給ではない形態など、いくつかの重要な要件を守ることが必要です。飲食代を福利厚生費として正しく運用することで、節税や満足度向上につながります。

飲食代を福利厚生としてサポートするメリット

飲食関連の福利厚生を提供するメリットは、単なる従業員サービスにとどまらず企業にとっても多方面で大きなメリットをもたらします。健康的な食事を職場で手軽に食べられる仕組みを提供することで、従業員の健康状態の改善につながります。

昨今、社員食堂や社食サービス、オフィスコンビニなどを福利厚生として導入する企業が増えてきました。「健康経営」の推進からもわかるように、それらを導入し健康的な食事を提供すると、生活習慣病の軽減につながり、従業員の健康状態が向上します。

その結果、業務に集中することができたり、病欠が減ったりと結果的にコストパフォーマンスの向上につながり、従業員の生産性も向上します。

福利厚生が充実している企業は、働きやすい職場環境であると従業員は感じるため、離職率の低下やエンゲージメントの強化につながるのです。

たとえば、食事が提供される職場では、従業員同士がランチタイムにコミュニケーションを深める機会が増え、それが業務を円滑に進めることにもつながります。

このように飲食代を福利厚生費としてサポートする取り組みは、職場全体の雰囲気やエンゲージメントを向上させる重要な要素となります。

また企業価値向上のためにも福利厚生の内容を充実させることは重要です。

特に若年層の求職者は福利厚生を重視する傾向が強まっています。

どのような福利厚生があるかはもちろん、企業の従業員への健康意識の指標にもなる「健康経営優良法人」を取得しているか、どのような働き方が推奨されているのか、といった部分を会社選びの指標にしています。

そのため、福利厚生の一環として健康的な飲食を提供し、従業員の健康をサポートする取り組みを行っていることをアピールすることが大切です。

たとえば、新卒採用で「従業員の健康を重視する会社」として訴求することで、競合他社との差別化を図ることができます。

長期的には医療費や健康保険料の削減にもつながるため、結果的に企業の負担軽減にも寄与します。

このように、飲食代を福利厚生費としてサポートするメリットは大いにあるのです。

導入しやすい飲食に関する福利厚生サービスとは?

飲食に関する福利厚生サービスはさまざまあり、社員食堂はもちろん、お弁当の仕出しサービスやオフィスコンビニ、社食サービスなど多くのものが提供されています。

食に関する福利厚生はどの企業でも従業員から人気があり、社員食堂の導入を求める声は多いですが、導入にはコスト面でハードルが高く非実現的であることがほとんどです。

そのため、最近ではスペースをとらず、低価格で利用できる「社食サービス」に人気が集まっています。

飲食を提供する社食サービスはさまざまありますが、健康的なメニューがそろった「OFFICE DE YASAI(オフィスで野菜)」について詳しくご紹介します。

「OFFICE DE YASAI(オフィスで野菜)」

オフィスで野菜

OFFICE DE YASAI(オフィスで野菜)」は社内に設置した冷蔵庫や冷凍庫に新鮮な野菜やフルーツ、お惣菜を提供する設置型の社食サービスです。

安心・安全な国産食材を使用し、健康的な食事を提供してくれる「オフィスで野菜」は、福利厚生の充実や従業員の健康をサポートする取り組みとして、多くの企業で導入されています。

2024年3月時点で累計10,000拠点以上に導入されており、企業規模や業種を問わず少人数の企業から1,000名以上の規模の企業でも利用可能な柔軟性も特徴です。

「オフィスで野菜」には、「オフィスでやさい」と「オフィスでごはん」の2つのプランが用意されています。

「オフィスでやさい」は手軽に食べられる野菜スティックやカットフルーツ、スムージーなどの食材を中心にヘルシースナックを取り揃えています。

仕事の合間に片手で食べられるものから、サラダやお惣菜などランチのおかずとして食べられる商品も揃っており、野菜や果物が不足しがちなビジネスワーカーには会社にいながら不足しがちな栄養素を補給できる健康経営に欠かせない存在です。

商品ラインナップは常時60種類以上用意されており、人気の商品は多めに、そうでない商品は少なめにとコントロールもできるので、飽きることなく継続的に利用できます。

国産の食材を中心に使用しており、産地直送の野菜やフルーツには保存料不使用で、徹底した品質管理によって従業員が安心して利用できるサービスです。

従業員は1つ税込み100円〜で購入できるので、お財布にも嬉しい価格設定になっています。

冷蔵庫は導入時に提供されるので、企業は冷蔵庫を設置するスペースさえあればすぐに利用が開始できます。

「オフィスでごはん」は、冷凍保存されたお弁当やお惣菜のラインナップです。

肉や魚料理、野菜料理など管理栄養士が監修した豊富なメニューで、こちらも国産食材にこだわった幅広いジャンルが揃っています。

「オフィスでごはん」の場合は冷凍庫の他に電子レンジも一緒に設置されるので、会社にいながら温かいランチを食べることができます。

無添加や国産食材にこだわった30種類のお惣菜が届き、毎月25品の商品が入れ替わるので、飽きることなく季節の食材を楽しむことが可能です。

OFFICE DE YASAI(オフィスで野菜)について詳しくはこちら

まとめ

福利厚生の充実は、企業の生産性向上や働きやすい環境づくりに直結します。

「OFFICE DE YASAI(オフィスで野菜)」のような社食サービスを活用することで、簡単かつ効率的に福利厚生を充実させ、健康経営を実現することも可能です。

飲食費は、条件を満たせば福利厚生費として計上できるので、従業員の健康向上と働きやすい環境を整えたいとお考えの企業担当者の方は導入を検討してみてはいかがでしょうか。

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