福利厚生制度
製造業で従業員に喜ばれる福利厚生とは?人材確保の課題解決にも
製造業は日本経済を支える重要な産業ですが、近年は人材不足が深刻化し、従業員の定着や採用競争力の確保が大きな課題となっています。特に現場で働く方々にとって、労働環 …
福利厚生制度
公開:2019.05.07
更新:2025.10.31
従業員の働きやすさや満足度を高める手段として、福利厚生の見直しや充実を図る企業が増えています。中でも、日々の生活に直結する「食事補助」は導入のハードルが比較的低く、すぐに効果を感じやすい施策として注目されています。
住宅手当や休暇制度などに比べて、誰もが平等に恩恵を受けやすいことから、従業員側の満足度も高く、利用率も安定しているのが特長です。また、健康経営や業務効率化の観点からも、食事補助は単なる福利厚生にとどまらず、企業の生産性や職場環境の改善に繋がる投資として評価されています。一方で、食事補助を制度化するには、運用方法や税制上の取り扱いなどに注意が必要です。補助の仕組みを誤れば、従業員にとって課税対象となったり、企業に余計なコストが発生したりすることもあります。
本記事では、食事補助を福利厚生として導入する際の主な方法や、それぞれのメリット・デメリット、実際に導入する際の流れや注意点についてご紹介します。
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目次
食事補助の制度は、社員食堂だけではなく、お弁当のデリバリーサービス・設置型の社食サービス・チケットサービスなどさまざまな形で提供されています。
代表的な4つの提供方法とそれぞれのメリット・デメリットを紹介していきます。
| 提供方法 | 特徴 | メリット | デメリット |
| 1.社食の設置 | 自社専用の食堂施設を設け、調理スタッフを配置して食事を提供します。 | ・栄養バランスの取れた温かい食事を提供できる。 ・従業員同士のコミュニケーションの場になる。 ・企業のブランディングにもつながる。 |
・導入・運営コスト(設備費、人件費、食材費)が非常に高額。 ・広いスペースが必要。 ・メニューが固定化しやすい。 |
| 2.設置型社食サービス | オフィスの一角に冷蔵庫や什器を設置し、惣菜、弁当、軽食などを常備するサービスです。 | ・導入コストや運営コストが比較的安価。 ・省スペースで導入可能。 ・24時間利用できる場合が多く、多様な働き方に対応。 |
・提供できるメニューや量に限りがある。 ・温かい食事の提供が難しい場合がある(電子レンジ対応)。 ・定期的な補充や管理が必要(サービス側が対応)。 |
| 3.デリバリー・訪問販売 | 外部の弁当業者やケータリングサービスが、指定時間にオフィスへ食事を届けたり、販売に来たりします。 | ・導入の手間が少ない。 ・メニューの選択肢が豊富。 ・温かい食事を提供しやすい。 |
・注文や受け取りの手間が発生する。 ・昼休みなど時間が集中しやすい。 ・最低注文数や配送エリアの制約がある場合がある。 |
| 4.チケット配布 | 提携する飲食店やコンビニで利用できる食事券(チケット)や電子IDを従業員に配布します。 | ・従業員が好きな店やメニューを選べる。 ・導入・管理の手間が比較的少ない。 ・オフィスの立地に左右されにくい(提携店が多ければ)。 |
・利用が外食や中食に偏る可能性がある。 ・利用できる店舗が限られる場合がある。 ・利用状況の管理が必要。 |
食の福利厚生として代表的なものが社員食堂です。職場に社員食堂を設置すると、従業員に健康的なメニューを出来立ての状態で提供できます。
・従業員満足度の向上
・健康維持、健康増進
・コミュニケーションの活性化
福利厚生の一環で社員食堂を導入すると、従業員に安価で出来立てのおいしい食事を提供でき、従業員の満足度向上につながります。
栄養バランスの取れた食事メニューにすれば、従業員の健康維持や健康増進にもなる他、従業員同士のコミュニケーション活性化も可能です。
・スペースの確保が難しい
・費用がかかる
・運営に手間がかかる
社員食堂の導入には、十分なスペースが必要です。
大きな企業であれば問題ないかもしれませんが、中小企業で厨房や水回り、食事スペースなどを設けるのは難しいことがほとんどでしょう。
福利厚生として社員食堂を導入する場合、工事やメニュー開発などの初期費用に加え、人件費や食材費、光熱費などの運営コストがかかります。
さらに健康的なメニューを提供するためには、レシピ開発や栄養士などの専門的な知識を持った人材も必要です。
最近ではオフィスの一画に専用の冷蔵庫や冷凍庫を設置して、従業員の好きな時に食事や軽食、飲み物を購入できる「設置型社食サービス」を福利厚生として導入する企業も増えています。
・導入コストが安い
・規模の小さいオフィスでも導入しやすい
・管理の手間が少ない
社員食堂は導入までに時間もコストもかかりますが、設置型社食サービスは低コストかつスピーディーに導入できるのがメリットです。
什器を置くスペースさえあれば始められるため、規模の小さいオフィスでも導入しやすいのも大きな利点です。
サービスによっては商品の補充や在庫管理、金銭管理まで委託会社で行ってくれるため、管理の手間が少ないのもメリットといえます。
・商品が限られる
・サービスによっては手間がかかる
・出社しないと使えない
設置型社食サービスは省スペースで導入できる福利厚生ですが、扱える商品の数が限られてしまい、マンネリ化してしまう可能性があります。
中には在庫管理や金銭管理を自社で行わなければならないサービスもあるため、福利厚生として導入する際はシステムをよく確認しておきましょう。
設置型社食サービスの中でも福利厚生としておすすめなのが、健康的なメニューを中心に提供する「OFFICE DE YASAI(オフィスで野菜)」です。
「オフィスで野菜」ではサラダやスムージー、無添加のお惣菜など健康的な食事を提供しているのが特徴です。
福利厚生として健康的なメニューを取り扱っている設置型社食サービスを取り入れることで、従業員の健康サポートが叶います。
デリバリーや訪問販売サービスは、事前に電話やインターネットで商品を注文すると、オフィスにお弁当やパン、惣菜などをランチタイムに届けてくれるサービスです。
・設備を導入する必要がない
・どのオフィスでも導入できる
・毎日異なる食事を選べる
デリバリーや訪問販売サービスは、小規模なオフィスから大企業までどのような規模のオフィスでも利用できる福利厚生です。
社内に特別な設備やスペースを設けなくても良いのが最大のメリットです。
・事前連絡が必要
・購入数が限られる場合がある
・宅配エリアや販売時間が決まっている場合がある
デリバリーや訪問販売サービスは、事前に電話やインターネットなどで注文する必要があります。
外回りが多い人やランチの時間が流動的な人には向かない恐れがあるため、福利厚生として公平性が担保できるか導入する際はよく検討しましょう。
・ローソンデリバリーサービス
・社食DELI
・シャショクル
ローソンデリバリーサービスとは、コンビニのローソンが提供するデリバリーサービスで、コンビニならではの3,000種類を超える豊富な品ぞろえの中から24時間注文できます。
社食DELI、シャショクルはコスパの良いこだわりのお弁当を提供するデリバリーサービスです。
どちらもメニューのバリエーションが豊富で、飽きずに利用することができます。
チケット配布とは食事チケットやICカードを従業員に配布し、加盟店であれば従業員がどこでも食事ができる福利厚生サービスです。
・いつでも使える
・運用コストが低い
・節税メリットがある
加盟店であれば外勤や在宅勤務中、出張先でも利用可能なため、従業員にとって自由度が高い福利厚生です。
チケットの購入費は一定条件を満たせば福利厚生費を損金算入でき、要件を満たせば従業員の可処分所得が増えるため、企業と従業員の双方にメリットがあります。
・加盟店のみ対象
・チケットやICカードの紛失リスク
・外食でしか使えない
行きたい飲食店が加盟店でなければ利用できないため、事前に確認が必要です。
チケットやICカードは紛失の可能性や、社外での利用となるため天候状況によっては使いにくいこともデメリットとなります。
・チケットレストラン
・企業独自の食事補助券
「チケットレストラン」とは、JTBとエデンレッドジャパン社が提供する日本最大級の食事補助サービスで、全国6万店以上の飲食店やコンビニで利用できるのが特徴の福利厚生サービスです。
その他、福利厚生として企業独自の食事補助券を発行している企業もあります。
▼設置型で導入が手軽な食の福利厚生「OFFICE DE YASAI」
福利厚生としての食事補助にはさまざまな種類がありますが、その企業や従業員に合っていないと利用されない可能性もあります。
どの食事補助が自社に合っているか考えた上で、福利厚生として導入するようにしましょう。
食事補助を導入する前に、自社の課題を明確にすることが大切です。例えば、「栄養が偏っていて、毎日同じものを食べている」「昼食代を節約し、質素な食生活になっている」「デスクで昼食を摂るため、従業員同士のコミュニケーション不足が心配」などです。
また自社の規模や仕事内容によっても、食事補助の有効性は異なります。
・内勤がほとんどの場合
・外出が多い場合
・出張などが多い場合
内勤がほとんどの場合は、社員食堂の導入、設置型の社食サービスやお弁当のデリバリーなどがよいでしょう。外出や出張が多い場合は、チケットサービスの提供が有効です。
このように、自社の従業員の状況を把握し、どのサービスが有効なのかを明確にするといいでしょう。
さまざまなサービスを十分に検討したからといって、食事の福利厚生を導入したら、そこで食の福利厚生制度の検討を終えてはいけません。
従業員の入れ替わりや時代の流れ、新たなサービスの提供開始などで従業員のニーズが変化するためです。
最近は、ただお腹を満たすだけではなく「栄養価やカロリー塩分量などに配慮した食事をとりたい」と考える健康志向のニーズが高まっています。
また、健康に配慮しながらも節約を目指したいなど、さまざまな意見があるはずです。
ニーズの掘り起こしを行うためにも、定期的なアンケートを実施していくといいでしょう。
食事の福利厚生の充実は、従業員の満足度を上げることにつながり、従業員の定着や優秀な人材獲得にも有利になります。
同時に、企業側のニーズも考慮する必要があります。例えば、企業として「健康経営」を推進したい場合、安価なジャンクフードばかりが提供されるサービスでは目的を達成できません。従業員の希望と、企業が推進したい取り組み(健康増進、SDGsへの貢献など)の両方を満たせるかを検討しましょう。
企業が福利厚生を導入する上で、コスト面は最も重要な検討項目の一つではないでしょうか。食事補助にかかる費用は、導入するサービスの形態によって大きく異なります。例えば、社員食堂を新設するプランでは、厨房設備の導入といった高額な「初期費用」に加え、人件費や食材費などの継続的な「運営費用」も考慮しなくてはなりません。一方で、設置型社食サービスやチケット配布サービスは、比較的安価な初期費用や月額利用料で開始できる場合が多く、導入のハードルは低いといえます。
単に「安い」という理由だけで選ぶのではなく、従業員の満足度とのバランス、すなわち「費用対効果」を精査することが重要です。企業の負担を抑えつつ、従業員が「使いたい」と思える価値ある食事を提供できるかどうかが、制度の継続性を左右します。
特に注意が必要なのが、税務上の「福利厚生費」として非課税で処理するための要件です。この要件を満たさない場合、従業員への補助分が「給与」として扱われ、所得税の課税対象となってしまいます。
非課税とするためには、以下の2つの条件を同時に満たす必要があります。
1.企業が補助する金額(食事の価額から従業員負担額を引いた額)が、1ヶ月あたり3,500円(税抜)以下である。
2.従業員が、食事の価額の50%(半分)以上を負担している。
つまり、企業が全額を負担したり、従業員の負担が半分に満たなかったりすると、補助した金額の全額が給与として課税されるリスクが発生します。多くの食事補助サービスは、この非課税枠を意識したプランを提供しています。例えば、月額の上限を3,500円に設定したプランや、従業員の負担額が必ず50%以上になるような決済システムを導入しているサービスも存在します。
導入を検討する際は、複数のサービスから見積もりを取得し、単なる月額費用だけでなく、非課税要件をクリアしやすい仕組みが整っているかも含めて、総合的に比較検討することが必要です。
導入後の運用にかかる管理の手間(オペレーションコスト)も比較対象です。例えば、「社食の設置」はメニュー考案、発注、衛生管理など、非常に多くの管理業務が発生します。「デリバリー」では日々の注文取りまとめや支払い管理が必要です。
一方、「設置型社食サービス」の多くは、商品の補充や賞味期限管理、集金までをサービス提供会社が代行してくれます。管理部門の負担を最小限に抑えたい場合は、こうした運用代行が含まれているサービスを選ぶと良いでしょう。「チケット配布」も、システム化されていれば管理の手間は比較的少ない傾向にあります。
食事補助を福利厚生として導入する際、支給額の設定は非常に重要です。高すぎると課税対象になるリスクがあり、低すぎると従業員の利用意欲が低下する恐れがあります。税制面で非課税扱いを受けるためには、一定の金額内での支給が求められます。
一般的に、非課税の範囲内で認められている会社負担額は、1食あたり100~150円程度とされています。また、以下の2つの要件を満たせば、非課税になるのです。
・食事代金の50%以上を従業員が負担している
・1ヶ月あたりの会社負担が3,500円(税抜)以下
つまり、企業負担が月額3,500円のとき、従業員が月額3,500円以上を自己負担すれば、食事補助を非課税の福利厚生費として計上できるのです。そのため、1食あたり100~150円程度に抑えられているのです。
例えば、1ヶ月あたりの食事の価額が5,000円かつ、従業員負担している金額が2,000円の場合は、「食事代金の50%以上を従業員が負担している」の要件を満たしていないため、したがって、食事の価額の5,000円と従業員負担額の2,000円との差額の3,000円が、給与として課税されてしまいます。
食事代を現金で支給すること自体は可能ですが、「福利厚生」としては認められません。
現金支給の場合、それは給与と同様に扱われるため、課税対象になります。社員にとっては手取りが減る要因にもなり、企業側にとってもメリットが薄くなってしまいます。
現金支給と福利厚生扱いの違い
| 支給方法 | 課税対象 | 福利厚生としての扱い |
| 弁当・社食の現物支給(従業員が半額以上負担) | 非課税 | 認められる |
| 弁当・食事券の現物支給(従業員が負担しない) | 課税 | 原則NG |
| 現金で支給(昼食代補助) | 課税 | 認められない |
現物支給であれば、税務上の福利厚生として認定されやすく、従業員の実質的な可処分所得も増える形となります。一方、現金での支給は形式上「給与の一部」と見なされるため、導入目的が福利厚生である場合には不向きです。
出典:国税庁「No.2594 食事を支給したとき」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2594.htm
福利厚生としての食事補助は、従業員の満足度向上や健康支援、離職防止に効果的な取り組みです。しかし、非課税での提供には明確な「金額の上限」と「条件」が定められているため、注意が必要です。上限を超える補助や支給方法によっては、給与扱いとなり課税対象となってしまいます。
ここでは、昼食および夜勤・残業時における具体的な金額の上限と、それぞれにおける非課税とされる条件を見ていきましょう。
昼食に関する食事補助の非課税範囲については、次の2つの要件を満たす必要があります。
①従業員が食事の価額の半額以上を負担している
②1ヶ月あたり3,500円(税抜)以下
例えば、社員食堂で日替わり定食を提供するケースで、企業が400円負担・従業員が100円しか負担していない場合、非課税扱いは受けられず給与課税の対象になります。
月に7,000円の食事代の場合、会社が3,500円未満、従業員が3,500円以上負担するのであれば、福利厚生費用となります。
食事補助を福利厚生費として非課税で処理するためには、単に費用を負担するだけでなく、特定の要件を満たす必要があります。税務上の費用として認められるための重要な条件は、主に以下の点です。
第一に、「全従業員を対象」としている必要があります。役員だけ、あるいは特定の部署や役職の者だけが利用できるといった、公平性に欠ける制度は福利厚生費として認められません。希望すれば誰でも利用できる状態(例えば、シフト勤務者も利用可能な設置型社食など)を確保することが求められます。
第二に、「社会通念上の常識の範囲内の金額」である必要があります。食事補助は、あくまで食事という現物支給(またはそれに準ずるもの)に対する補助であり、豪華すぎる食事や高額すぎる補助は、給与(課税対象)とみなされる可能性があります。非課税枠を守ることはもちろん、制度全体が社会一般の常識から逸脱していないかが問われます。
参考:国税庁「No.2594 食事を支給したとき」
夜間勤務や残業など通常の勤務時間を超える労働においては、通常とは異なる食事提供が想定されるため、昼食よりも上限額が緩和されます。残業や宿日直を行う際に支給する食事は、無料での支給として課税しなくても良いとされています。また、1食あたり300円(税抜)を上限とし現金の支給も可能です。
導入を検討する際には、税制に準じた金額設計を行い、従業員の負担割合も適正に設定しておくことが重要です。過剰な補助は企業にとっても余計なコストとなるだけでなく、社員の課税負担を増やすことになりかねません。
食事補助を福利厚生として導入すると、企業側・従業員側どちらにも効果があります。それぞれ詳しく紹介していきましょう。
福利厚生で社員食堂の導入や、休憩スペースに設置型の社食サービスを導入するとコミュニケーションの活性化になります。昼食の時間や休憩時間に、普段違う部署で働く従業員同士が接することで、自然と会話に繋がることもあるでしょう。
それぞれの仕事の話題から、プライベートの話題にまで膨らむかもしれません。
従業員同士のコミュニケーションが取れることで、社内でのやり取りがスムーズになり、業務の効率が上がるという効果が期待できるでしょう。
また最近では「シャッフルランチ」という福利厚生も人気があります。
この福利厚生は、今まで関わりのなかった従業員同士が、企業が支給してくれた費用でランチに行くというとてもユニークな福利厚生の制度です。
食事補助の導入は、従業員の健康増進施策であると同時に、企業経営の観点からも重要な「健康経営」への取り組みとなります。「健康経営」とは、従業員の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践する手法です。
栄養バランスの取れた食事を手軽に摂取できる環境を整えることは、従業員の健康意識の向上に直結します。健康的な食生活が習慣化すれば、生活習慣病の予防やメンタルヘルスの改善も期待できます。結果として、従業員が心身ともに健康な状態でいきいきと働けるようになり、生産性の向上、医療費の削減、離職率の低下といった経営的なメリットにつながるのです。
前章でもふれましたが、食事補助は福利厚生として注目度がある人気の高い制度です。近年では、求人広告などで「社食あり」と記載することはアピールポイントにもなります。
従業員の満足度が高い事を外部にアピールできれば、新入社員の獲得や従業員の確保が期待できるでしょう。
毎日お弁当を持参すれば、昼食代は節約できますが、手間がかかります。コンビニで買ったり外食をすると出費もかさみむでしょう。
栄養面を気にしたり、無添加な物など意識したりすると、余計に出費が増えてしまうかもしれません。この出費を福利厚生で補助してもらえれば、毎日の食事の出費が抑えられ、従業員の生活を助けることができます。
忙しく仕事をしていると、休憩時間をとるタイミングがなくなってしまうかもしれません。仕事をしながら片手で食事をし、休憩時間もなく、メリハリがなくなってしまいます。
また、オフィスから出ないと食事が手に入らない環境だと、移動時間を考えてしまい、ますます休憩時間をとるタイミングを逃す場合もあるでしょう。
そのような時、オフィスにいながらも、手軽に食事が摂れる設置型の食事サポートがあれば、従業員は休憩時間を確保できるようになります。自然と仕事と休憩のメリハリができ、時間の有効活用につながるでしょう。
それでは実際に福利厚生で食事補助を導入する流れを見ていきましょう。
食事の福利厚生サービスを導入する際、検討する点は2つあります。
・自社の課題を明確にする
・従業員のニーズを把握する
企業規模により、導入場所や費用などの条件を明確にしてサービスの検討を行うといいでしょう。
サービス内容についても従業員からヒアリングして、明確なニーズを把握しておきます。
企業に食事補助を導入すると決めた場合、それを福利厚生として導入するなら、課税対象とならないようにすることがポイントとなります。
福利厚生とすることで、給与所得とは異なり、課税対象にはなりませんので、従業員の税金の負担も抑えられることとなります。
食事補助が福利厚生とされずに課税される例としては、大手企業の一部で導入されている無料で飲食できる社員食堂があります。
こちらのように福利厚生の範囲を外れた食事代は給与所得として計上されます。
所得税と住民税、そして社会保険料にも直接関わってくるものとなりますので、予算を決めるときには福利厚生として収められる範囲内での導入を検討するのがおすすめです。
実際に導入する前に、事前にテストを行うことはとても重要です。
導入前に試食会などを開催して、従業員の好感度の高いものを選ぶことができれば、導入後に利用率の低さや満足度の低さに悩むことも少なくなることでしょう。
素晴らしい制度を導入しても、従業員に知られていなかったり、使い方が分かりにくかったりすれば利用率は上がりません。導入時には、社内ポータルサイトでの告知、全社メールでの通知、説明会の実施など、多角的な周知活動が不可欠です。
また、利用を促進するための工夫も重要です。例えば、設置型社食であれば、新商品の入荷情報を定期的に発信する、利用方法を分かりやすく掲示する、などの方法が考えられます。デリバリーであれば、注文の締め切りをリマインドする、おすすめメニューを紹介するなど、継続的な情報発信が利用の習慣化を後押ししてくれるでしょう。
「どの食事補助の提供方法を選ぶべき?」の章でも触れましたが、従業員のニーズは変化することもあります。
導入後にはアンケートやヒアリングを行い、利用状況や従業員の不満がないかなどを定期的なリサーチが必要です。
テスト段階では見えてこなかったことが導入後に課題として見えてくることもあります。アンケートやヒアリングを活用して、従業員に喜ばれ、利用される福利厚生を目指しましょう。
食事補助サービスの中でも、管理の手間がかからず、いつでも利用できる設置型サービスはとても便利で利用する企業も増えてきています。
そして、その設置型サービスのひとつである「OFFICE DE YASAI(オフィスで野菜)」は、健康志向な野菜・惣菜に特化したサービスです。
「OFFICE DE YASAI(オフィスで野菜)」の特徴やメリットを3つにまとめてご紹介します。
「OFFICE DE YASAI(オフィスで野菜)」は野菜やフルーツ、無添加の惣菜などに特化しており、どれを食べても健康的な食事になります。
季節に合わせた豊富なラインナップと手頃な価格が特徴の置き野菜サービス「オフィスでやさい」と、豊富で健康的なラインナップが特徴の冷凍総菜サービス「オフィスでごはん」の2つのサービスがあります。
野菜やフルーツは国産食材、惣菜は無添加と、安心して食べることができます。
オフィスに居ながら、安心・安全な野菜や総菜を手軽に食べることができる便利なサービスですね。
特定のレストランでしか利用できないサービスだと、オフィスの周囲に該当レストランがあるかどうかや、その店舗の営業時間などで利用率が変わってきますよね。
設置型サービスなら、いつでも好きなときに冷蔵庫から食べたいものを選び、料金を支払えば食べることができます。
従業員は誰でも利用可能なのでとても便利ですね。
「OFFICE DE YASAI」は日本全国にサービスを提供していますが、配達員が直接対応できるエリアは、東京都全域(一部を除く)と、札幌市、横浜市、名古屋市、京都市、大阪市、神戸市、福岡市(一部を除く)となっています。
それ以外の地域については宅配業者での配達となり、北海道・九州・離島は別途料金が発生しますのでご注意ください。
「OFFICE DE YASAI」を福利厚生として導入した場合、従業員の時間とお金の節約につながります。
「OFFICE DE YASAI」は設置型サービスなので、従業員が仕事で忙しくてもオフィス内で食事をすることが可能です。
またコンビニ弁当や外食をするよりも金額を抑えることができるため、従業員のお金の節約にもつながります。
例えば企業でオフィスでやさいプランを導入した際の目安として、以下の費用が毎月かかってきます。
・月々の費用イメージ
月間お届け個数:150個(約37個/週)
従業員数目安:10~50名
月額利用料(10%税込):69,300円
商品代金(税込):15,000円 各商品ごとの料金(一律100円)×お届け個数(150個)
従業員への販売価格(税込):15,000円 100円×利用個数(150個)
企業へのご請求額(税込):69,300円
お届けする商品や集金金額によってご請求金額は変動します。また、追加オプションプランを付けると、金額は変動します。
福利厚生として食事補助の導入を行う際は、従業員が満足でき、自社の課題にあったプランを選択しましょう。
「OFFICE DE YASAI」は、企業がコストを抑えることができ、従業員にとってはお得な料金で利用できるので、福利厚生の一つとしてぜひ検討してみてください。
例えばお菓子やドリンクの設置型サービスと、仕出し弁当を併用していたりしませんか?
「OFFICE DE YASAI」は無添加や国産食材にこだわった健康的なお惣菜やごはんだけでなく、小腹が空いたときにうれしい果物や乳製品のヘルシースナックやスムージーもあります。
食の福利厚生に関して複数社を取り入れていると、運営会社ごとに対応方法もバラバラで管理が大変です。
「OFFICE DE YASAI」は、ヘルシースナックから惣菜まで幅広い選択肢がありますので、これひとつで多くのジャンルに対応できるというメリットがあります。
福利厚生として人気の高い、食事補助についてご紹介してきました。
「OFFICE DE YASAI」は、食の福利厚生に使える設置型サービスです。
新鮮な野菜や果物、健康志向の惣菜が、オフィスに居ながら24時間いつでも食べられるのはとても便利ですね!
食の福利厚生は、誰もが使える人気の福利厚生です。
従業員の生活を助けるだけでなく、従業員の健康づくりにもつながる「OFFICE DE YASAI」。
食の福利厚生として導入して、従業員の健康づくりを応援してみてはいかがでしょうか。
社員の健康改善につながる福利厚生
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