福利厚生制度

-2021.06.30.Wed

食事補助として提供できる金額の上限とは?おすすめの導入方法も紹介

健康経営、ワークライフバランスなどの言葉が注目される中、今多くの企業に注目されているのが、食事補助の導入です。

社員が心身ともに充実した状態で仕事に取り組めるよう、福利厚生の一環として食事補助の導入を考えているかもしれません。しかし、福利厚生費として負担可能な食事補助の上限や、上限以内に収められる食事補助の手段が気になる企業も多いでしょう。

ここでは、食事補助を検討する際に押さえておきたい、福利厚生費として非課税で食事補助を行うことができる上限額や、上限金額内で提供できる具体的な食事補助について解説します。

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食事補助とは

食事補助とは、会社側が社員の食事代の一部を上限金額内で負担する法定外福利厚生であり、社員は少ない自己負担で食事ができます。

業務が立て込んで忙しい、食事を摂るために外出したり弁当を用意するのが面倒くさい、食費を節約したい、などの理由で普段の食事を疎かにしがちな社員であっても、会社が上限以内で一定金額を負担してくれるのであれば積極的に食事を摂ってくれるでしょう。

また、健康に配慮した栄養バランスのよい食事を提供すれば、社員の健康増進にも一役買うことが可能です。

一部の社員だけが対象となる住宅手当や家族手当等の福利厚生と違い、食事補助は全ての社員が平等に利用できる制度であるため、不平等感がなく日常的に使いやすい点も、食事補助の充実が特に人気を博している理由の一つだと言えます。

さらに、社員の健康維持に寄与し社員満足度を向上させることで、働きやすい労働環境を実現している会社としてのイメージアップも期待でき、業績アップや優秀な人材の確保、株価上昇といった副産物をも得ることが可能になるでしょう。

食事補助はいくつかの手段がある

一口に食事補助といっても実施する手段はさまざまなものがあり、それぞれのメリットとデメリットを理解した上で導入の検討が必要です。

ここからは、具体的な食事補助の手段を5つご紹介します。

社員食堂での食事の提供

一般的に食事補助と聞いて一番に思い浮かべるのが、社員食堂の設置ではないでしょうか。

社内に社員食堂があれば、職場から出なくてもすぐに出来立ての温かい食事を楽しめる上、食事を通じて社員同士のコミュニケーション促進や他部署メンバーとの交流といった機会にもつながるでしょう。

一方で、社員食堂を運営するにはどうしても一定のコストが発生します。

広いスペースを確保し、厨房設備やテーブルなどを設置することが必須ですし、材料の仕入れも必要です。

社員食堂では、材料費が食事代とみなされるため、材料費が食事補助の上限内に収まるかも気にする必要があるでしょう。

さらに、自社で運営する場合は調理スタッフを雇用しなくてはならず、運営を外注する場合も委託費が発生します。

上限金額内にコストを抑えられるかに加え、最近では新型コロナウイルス感染予防対策として調理スタッフの衛生管理や検温実施、パーテーション設置やソーシャルディスタンス確保といった取り組みも必要であることから、社員食堂を設置する際は慎重に検討すべきでしょう。

弁当宅配

オフィスに弁当を宅配してくれる弁当宅配も、食事補助の手段の一つに挙げられます。

事前の注文で、当日オフィスまで弁当を届けてくれる弁当宅配は、オフィスの中で昼食を取れるだけでなく、社員食堂のように広いスペースの確保や専任スタッフを雇用する必要もないことから、食事補助の中でも比較的気軽に取り入れられる手段といえるでしょう。

また、弁当は価格がある程度決まっているので、上限額内に収まるよう予算を組みやすいのもメリットと考えられます。

デメリットとしては、担当者が都度注文を取りまとめて発注する手間がかかる、食後のごみの処理が面倒、メニューがワンパターンになりがちで社員が飽きてしまう、などが挙げられます。

また、まとめての注文となるため、他の社員とランチタイムが合わない社員にとっては利用が難しいでしょう。

急な注文の追加やキャンセルは対応してもらえなかったり、宅配の対応可能な時間が昼食時間帯に限られていたりといったデメリットもあります。

決まった時間に昼食を取れる社員が多ければ、上限金額内に収められる手軽な食事補助の手段としておすすめですが、昼食時間が社員によってばらばらな職場や、昼食時間帯以外にも食事をしたいといったニーズがある職場では導入しづらい食事補助だと言えるでしょう。

設置型社食サービスの利用

設置型社食サービスとは、社内の空き部屋や休憩スペースを活用して冷蔵庫などを設置するだけで、定期的に野菜やカットフルーツ、総菜などが配達され社員がいつでも食事を楽しめるサービスです。

冷蔵庫1台分のスペースで事足り、時間を問わず食事が取れるため朝食や休憩時間のおやつ、残業中の夜食としても活用できます

商品は配達員が定期的に入れ替え・補充が可能です。電子マネー対応のサービスや集金業務を配達員が行ってくれるサービスを選ぶことで、運営管理の手間も省けます。

さらに、設置型社食サービスは1個100円程度からと低価格の商品も多く、食事補助の上限以内に抑えられる点もメリットと言えるでしょう。

運営・管理の負担を少なくして、上限額内で気軽に食事補助を行いたい、社員一人一人の事情に応じた食事補助を実施したい、といったニーズを持つ会社に選ばれているのが設置型社食サービスなのです。

食事券・電子チケット

食事を現物支給するのではなく、上限額内で食事券や電子チケットを配布し、その分を会社負担にする食事補助もあります。

食事券は会社が提携している飲食店で使えるので、職場近くに対象の飲食店がある場合には、気軽に外食を楽しめるサービスとして社員に好意的に受け入れられるでしょう。

ただし、近所に提携飲食店がない場合は利用できないですし、外食を前提としたサービスであるため1回にかかる食事代が高く、上限以内に収めるのが困難です。

コロナ禍で外食を控える人が多いなどの課題がある場合は慎重に検討すべきとも言えます。

現金での支給

現金の支給は非常にシンプルな手段であり、社員自身が裁量を持って使えるので、外食や弁当の購入、自炊用の食材購入費など、一人一人の実情に合わせて使える点が魅力です。

ただ、現金支給は本当に食事代に充てられているのか把握が困難で、食事代として支給した現金が実際は別の用途に使われていた、という事態にも陥りかねません。

使途を限定した確実な食事補助を行えない点が、現金支給という手段のデメリットと考えられるでしょう。

会社として食事補助が可能な上限額とは?

さまざまな手段がある食事補助ですが、非課税の福利厚生費として認められるには会社負担額の上限額や負担割合の上限といった条件を満たす必要があり、上限を超えてしまうなど条件を満たさない場合は課税対象となるのです。

ここからは、食事補助を行う際の会社負担上限額について見ていきましょう。

昼食の場合

会社が負担した食事代を非課税対象にする場合、昼食なら会社負担額の上限は月3,500円で、なおかつ食事代の50%を上限とする必要があります。

例えば、上限額3,500円分の食事代を会社側が負担したとすると、社員の自己負担分を3,500円以上にすることで、会社の負担が上限の50%以下という条件もクリアし、福利厚生費として非課税対象にできるのです。

残業や夜勤の場合

残業や夜勤のケースでは、現物支給による食事補助が基本となり、会社負担額の上限や社員の自己負担割合に関係なく、福利厚生として全額を非課税にできます。

一方、残業時や夜勤時に現金を支給して食事補助を行うと、給与とみなされ全額が課税の対象となるため注意が必要です。

なお、夜10時から翌日午前5時までの間に夜勤者に対して食事補助を行う場合は、社員食堂が閉まっている、深夜帯に利用できる飲食店が近所にない、などの理由があれば、1回につき300円を上限に食事代を現金で支給してもよいとされています。

食事補助に最適な社食サービスとは?

福利厚生費として非課税枠内で食事補助を行うには、会社負担額の上限にも気を配る必要があるため、上限の金額内で食事補助を実施するにはどの手段が良いのか頭を悩ませる担当者の方も多くいるのではないでしょうか。

実は上限額内に収まるコストの低さと、運営の手間をかけずに手軽に導入できることで人気を集めているのが、設置型社食サービスです。

食事補助として設置型社食サービスの利用が最適な理由について、詳しく見ていきましょう。

設置型社食サービスは特におすすめ!

設置型社食サービスのメリットは、広いスペースが不要で狭い場所でも導入できるという点が挙げられます。

社員食堂を設置しようとすると、キッチンや食事スペースに一定の広さが求められ、専門スタッフの配置も必要となりますが、設置型社食サービスであれば冷蔵庫1台分のスペースを確保するだけで事足りる、というのは大きな魅力の一つでしょう。

また、商品の入れ替え・補充や冷蔵庫のメンテナンス、集金作業などの面倒な管理も配達スタッフに一任できます。

設置型であれば24時間利用可能で、早朝や深夜、残業時間帯などランチタイム以外の時間に食事を摂ることもでき、社員のさまざまな食事ニーズに柔軟に応えられます。

フルーツ1つ、総菜1つから購入できる設置型社食サービスなら、外食と比べて1回の食事の単価も下げられることから、会社の負担も軽くて済むでしょう。

手軽な管理と使い勝手の良さを実感でき、かつ上限額内に収まる低コストに抑えられるのが設置型社食サービスなのです。

設置型社食は食事補助の上限以内に収まる?

食事補助の導入に当たって、会社負担分を上限以内に収め非課税にしたいと考える方もお多いでしょう。

食事補助が福利厚生として認められ非課税対象となるためには、会社負担分の上限である月3,500円以内に収め、かつ食事代の50%を上限としなくてはなりません。

設置型社食サービスの中には、社員向けの販売価格を1品100円という低価格に抑えているものもあり、仮に毎日3品程度の商品を利用したとすると、購入時に社員が支払う金額は3品×100円×20日=6,000円です。

その金額から、会社が負担できる上限である食事代の50%=3,000円を食事補助すると、上限額の3,500円以下という条件もクリアでき、福利厚生費に計上することが可能になるのです。

これは一例ですが、設置型社食は上限以内に収まるような低価格を実現しているものも多いので、非課税となる上限以内に食事補助額を収めたいと考えるなら、低コストで導入可能な設置型社食の利用を検討してみてはいかがでしょうか。

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「OFFICE DE YASAI(オフィスで野菜)」は、食事補助の上限以内にコストを抑えつつ、新鮮な野菜やフルーツ、健康に配慮した総菜などを1個100円からオフィス内で楽しめる設置型社食サービスです。

週に1回~の配達時に配達員が集金や在庫管理なども全て行ってくれるため、上限以内で運営の手間をかけずに食事補助を導入したいというニーズにも対応できます。

ビジネスパーソンに不足しがちな野菜をオフィスから出ることなく24時間取り入れられる点、食事補助の上限以内に収まる低コスト、そして面倒な運営管理も必要ありません。

「OFFICE DE YASAI」は、社員の健康的な食生活をバックアップしたいと考える会社にとって最適な社食サービスだといえるでしょう。

まとめ

今や社員の体調に気を配り、健康的な生活をサポートすることは、単に社員の満足度や帰属意識を高めるためだけでなく、一人一人のパフォーマンス向上や組織全体の業績アップのために必要不可欠なものとなっています。

社員の健康を考える上で、最も大きなウエイトを占めるものの一つのが「食」だと言えるのではないでしょうか。

充実した食事補助を取り入れ、社員の健康を会社が食の面から支えることは未来への先行投資であるとも考えられます。

ぜひ自社に合った最適な食事補助を導入し、会社にとって1番の財産である社員の健康をサポートしていきましょう。

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