福利厚生制度
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企業の健康経営
-2022.02.28.Mon
「ストレスチェック制度」をご存じでしょうか。業務を通して様々なストレスを抱え、メンタルの不調に陥る従業員が増えている昨今の状況を踏まえて、2015年12月の労働安全衛生法の改正により義務化された制度です。
今回は、ストレスチェック制度の主な内容をはじめ、その目的、義務化された背景、対象企業や実施方法、高ストレス者の発生を防ぐ方法、おすすめの福利厚生などをご紹介します。
目次
ストレスチェック制度とは、従業員が抱えている心理的負担を検査し、企業が正しくメンタルヘルス問題を把握することを目的に始まった制度です。
2015年12月の労働安全衛生法改正によって「従業員50名以上の事業場は、従業員に対して年一回のストレスチェックを行う」ことが義務付けられました。
ストレスチェックの最大の目的は、チェックを受けた従業員・企業側ともに「ストレスの存在」に気付くことです。
企業側は、ストレスチェックの検査結果に基づいて従業員一人ひとりのストレスを知ることができたり、メンタル面の不調を未然に防いだり、心身の健康を保つための対策といった「職場側からのストレスマネジメント」を行うことができます。
従業員自身も、自分のメンタルヘルスの状態を「ストレスチェックの検査結果」という客観的なデータを通して把握することが可能です。
これにより、従業員も「自分に対してのストレスマネジメント」を行うきっかけにもなります。
また、メンタルヘルス不調の早期発見や対策だけでなく、不調により休職してしまった従業員に対して職場復帰への支援を行うことや、復職後の再休職の防止も目的の一つです。
ストレスチェックの実施について、企業側に課せられている義務は以下の3種です。
・対象の従業員に対して、ストレスチェックを年一回以上実施すること
・ストレス値が高い従業員本人から申し出があった場合、医師との面接指導を実施すること
・ストレスチェックの結果の集計・分析し、組織体制の見直し、職場環境の改善をすること
ストレスチェック実施後は労働基準監督署へ実施報告書を提出する必要があり、報告書を提出しなかった場合、罰則が発生する場合もあります。
ストレスチェックが義務化された背景として「精神障害による労災認定の件数増加」が挙げられます。
厚生労働省は、平成14年以降年に一回、業務上の強いストレスが原因となる精神障害の労災請求件数や労災支給決定件数を取りまとめ、「過労死等の労災補償状況」として発表しています。
その結果、企業側がストレス対策を積極的に行っておらず、労働環境におけるメンタルヘルスの状況が深刻であることが明確になり、ストレスチェックが義務化されることになりました。
ストレスチェックを義務化することで、企業がメンタルヘルスの問題に取り組むきっかけを作り、労働環境におけるメンタルヘルスの改善を促すことを目的としています。
ストレスチェックの実施が義務化されているのは「常時使用する労働者が50名以上の事業場」です。「常時使用する労働者」とは、下記の2点を満たす従業員を指します。
・契約期間が1年以上ある従業員
・一週間の労働時間数が、その事業場の通常労働者の4分の3以上ある従業員
この2点に該当する従業員は、正社員だけでなく、契約社員・パート・アルバイトも含まれており、一般定期健康診断の対象者と同じ基準となっています。
「常時使用する労働者」が50名未満の事業場は、ストレスチェックの実施は努力義務となっており、義務化はされていません。
ストレスチェックを実施するには「ストレスチェックの実施者」と「ストレスチェックの実施事務従事者」が必要になります。
「ストレスチェックの実施者」は、ストレスチェックの企画・結果の収集分析・評価を行う者を指し、医師や看護師、精神保健福祉士などが担当します。
外部へ委託することも可能ですが、企業の業種や事情に詳しい産業医がストレスチェックを実施する方が良いとされています。
「ストレスチェックの実施事務従事者」は、調査票の配布や回収、データの管理、結果の通知、高ストレス者への面接の推奨、チェックを行っていない従業員への声かけなど、ストレスチェック実施にあたる事務作業全般の担当者です。
従業員の解雇、昇進、異動などの人事について直接的な権限を持つ地位にある人物は、上記2点の担当者になれませんので注意しましょう。
ストレスチェックは、一般的に調査票を用いたアンケート調査によって行われます。
従業員にストレスに関する調査票(選択回答)を配布して記入してもらい、その回答内容を集計・分析することで、従業員一人ひとりのストレスがどのような状態にあるかをチェックします。
調査票の指定はなく、企業側が自社で作成することも可能ですが、以下の項目を含むことが必須とされています。
・ストレスの原因についての質問
・ストレスによる心身の自覚症状についての質問
・労働者に対する、周囲のサポートについての質問
厚生労働省が提供している「職業性ストレス簡易調査票」をベースに、そこに企業側の独自の判断で質問を追加するのもよいでしょう。
アンケート用紙の配布・記入による実施のほかに、PCを使用しITシステム上でも行うことも可能です。
オンラインなら在宅勤務の従業員でも簡単にストレスチェックの実施ができますね。
ITシステム上でストレスチェックを行いたい場合は、厚生労働省のサイトで配布されている実施プログラムをダウンロードして使うとスムーズです。
高ストレス者の発見は、調査票の紙面やデータを回収してストレス状況の評価と判定を行うことで可能です。ストレスチェックの評価と判定は、ストレスチェック実施者から回答者の従業員本人に直接通知されます。
企業側は、本人に通知後に本人の同意を得てはじめて結果内容を入手できます。
デリケートかつプライベートな情報のため、回収の際は人事権を持つ従業員や担当者以外の第三者が内容を閲覧しないように、取り扱いに十分配慮しましょう。
ストレスチェックの実施により「高ストレス者」を発見した企業側は、従業員にストレスチェックの結果を通知し、本人から申し出があった場合は医師との面接指導を実施する義務があります。
該当の従業員と医師との面接指導は、従業員本人の申し出があった日から1カ月以内に実施しなければなりません。
高ストレスの従業員に対して医師による面接指導を促すことで、メンタルヘルスの深刻な不調を防止することが目的となっています。この際、面接指導の結果は、5年間の保存が必要です。
ストレスチェックにより医師との面接指導を実施した後は、医師の意見を聞き、必要に応じて就業上の措置や環境の改善を行うことも企業側の義務です。
時短勤務の導入や業務内容の見直しなど、必要に応じて職場環境を改善し、ストレスを軽減できるよう対応しましょう。
ストレスチェックの実施による結果と面接指導の実施状況は、「心理的な負担の程度を把握する丹野検査結果等報告書」という書式を用いて、労働基準監督署に毎年報告を行うことが義務付けられています。
この報告書は、厚生労働省のサイトからダウンロードしたものをプリントアウトして記入するほか、インターネット上の入力支援サービスを利用した入力も可能です。
しかし、いずれの場合もオンラインで申請はできないため、最終的にはプリントアウトして労働基準監督署に提出しなければなりません。
報告は各事業所ごとに行わなければならず、各事業所によって実施時期が分かれている際は1年分をまとめて報告できます。
報告書の提出は義務となっており、ストレスチェックを実施しなかっただけでなく「実施した結果ストレスチェックの受検者がいなかった」場合も、報告書の提出が必要です。
報告を怠った場合は、労働安全衛生法第100条により罰則が定められているため気を付けましょう。
現在、ストレスチェックを実施しなかった際の罰則は存在していません。
しかし、「常時使用する労働者が50名以上の事業場」がある企業はストレスチェックの実施状況の報告が義務化されており、この報告を怠った場合は労働安全衛生法第100条により最大50万円の罰金が発生するので注意が必要です。
また、従業員50名未満の事業場は義務化の対象外とされていますが、小規模な事業場のストレスチェックの実施に対しては助成金の支給なども行われているため、こういった支援を活用してストレスチェックを実施することをおすすめします。
ストレスチェックの実施の意義は「ストレス値が高い従業員を発見する」ではなく、メンタルヘルス対策を行うことで高ストレス者の発生を未然に防ぐことにあります。
ストレスチェックの結果を通して従業員側と企業側のそれぞれが客観的にストレス状況を把握し、ストレス状況の改善や職場環境の対策を進めることが重要です。
ストレス状況の改善や、職場環境の対策には以下のような例があります。
・労働時間の適正化(ノー残業デーの策定、フレックスタイム制の導入、有給休暇取得の推奨など)
・業務量の調査、分析、適正量の調整
・部署内、会社内のハラスメント状況の調査・対策
・外部の相談窓口の案内
・福利厚生の充実
・コミュニケーションの活性化
ストレスチェックの実施結果を、従業員一人ひとりが快適に働くことのできる職場づくりの指針として活用し、高ストレス者の発生を防いでいきましょう。
福利厚生を充実させる選択肢の一つとして「食事補助」や「食生活の改善」を考える企業も多いのではないでしょうか。
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食事補助の福利厚生として代表的なものに「社員食堂」がありますが、設置費用や経費を考えると、気軽に導入できる福利厚生とはいえないのが現実です。
また、フレックス制や時短勤務など改善策も導入した場合は、勤務時間帯がバラバラになるため「時間が合わなくて使いづらい」「利用できない福利厚生があっても……」など不満に感じる従業員が出てきて、新たなストレス要因となる可能性もあります。
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また、メンタルヘルスの不調は、栄養素の不足によって引き起こされるという医師の見解もあります。「OFFICE DE YASAI(オフィスで野菜)」なら野菜やフルーツを中心とした健康を考えたメニューが揃っているため、毎日の生活で不足しがちな栄養素を手軽に補うことが可能です。
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昨今のストレス社会の状況を受けてはじまった「ストレスチェック制度」ですが、ストレスチェックの実施が目的ではなく、日頃から従業員が快適に働ける職場環境をつくることが重要です。
従業員のメンタルヘルスの不調や離職を未然に防ぐために、ストレスチェック制度を活用し、福利厚生の充実について今一度見直してみてはいかがでしょうか。
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