福利厚生制度

-2019.12.20.Fri

福利厚生による健康診断は必須!社員の健康を維持するためには?

昨今、日本では、日本食よりも手軽に食べられるハンバーガーや菓子パンなど欧米化した食生活が増加しています。

それに伴い、高カロリーな食事や野菜不足などの偏りが問題視されています。

また、忙しいオフィスワーカーのみなさんも、ランチは手軽に食べられるおにぎりやサンドイッチなどだけという方も多いのではないでしょうか。

会社側にとっても社員の健康管理はとても大切です。

社員が健康であれば、仕事も捗り、生産性の向上にも繋がります。

企業が社員の健康を管理するためには、社員に定期的に健康診断を受けてもらう必要がありますが、病院に行くのが面倒だからといって健康診断を受けない社員もいるかもしれません。

今回は、社員の健康を維持するために必要な「福利厚生での健康診断」についてご紹介していきます。

 

福利厚生とは

福利厚生とは、会社が社員に対して支給する給与以外のもので、法定福利と法定外福利の二つに分けられます

福利厚生の充実度をアピールできる企業は、社員の定着率や採用の強化に繋がると言われています。

 

法定福利と法定外福利

法定福利とは、法律によって定められている、企業が社員に対して実施しなければいけない福利厚生のことをいいます。

例えば、雇用保険・健康保険・介護保険・労災保険・厚生年金保険などがあります。

一方、法定外福利とは企業が独自に提供する社員への手当のことです。

例えば、住宅手当や家賃補助など各企業が提供するもの、宿泊や旅行、育児や自己啓発など外部サービスを利用するものがあります。

最近では福利厚生サービスが注目されていることもあり、さまざまなサービスが登場しています。

法定外福利は、企業独自のサービスを導入できることから、他企業との差別化を測るためにユニークな福利厚生を充実させる企業も多くなってきました。

外部委託の福利厚生サービスを上手く利用することも、福利厚生サービスの充実に繋がるでしょう。

 

健康診断は法定福利

健康診断は福利厚生の法定福利となります。

労働安全衛生法の第66条には、「事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断を行わなければならない。」と定められています。

また、労働安全衛生規則の第43条には、「事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。」と法律で定められています。

ですから、企業は社員や役員に対して1年に1回、定期的に健康診断を実施しなければなりません

 

規則に記載された「常時使用する労働者」とは、正社員に限らず、一定の条件を満たしたアルバイトやパート労働者も該当するので注意が必要です。

労働者を常時50人以上使用している企業の場合、労働者の健康診断結果を労働基準監督署へ報告することが義務付けられています

また、健康診断結果は、健康診断個人票を作成し、5年間補完しておく義務があるので忘れないようにしましょう。

 

もし、企業が健康診断を実施しなかった場合、法律上の義務を怠ったことになります。

それにより、労働基準監督署の指導を受けたり、刑事罰が科せられたりすることも考えられます。

また、50万円以下の罰金を科せられることもあるでしょう。

企業が健康診断を実施しなかった場合には、大きなリスクを負うことになるので注意しなければなりません。

参考:厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/shingi/2005/05/s0517-5b.html

 

健康診断を福利厚生とするための条件

健康診断を福利厚生とするための条件は、以下になります。

・一定年齢以上の希望者を対象とする場合

・40歳以上の希望者に人間ドック費用を負担する場合

この2つの条件が当てはまれば、健康診断を福利厚生とみなすことができます。

一方で、例えば役員だけ人間ドック費用を負担するときは、福利厚生ではなく、役員給与と判断される場合があります。

福利厚生による健康診断の規定をしっかりと作り、税務調査の際に給与課税とみなされないように対策することをおすすめします。

福利厚生による人間ドックや健康診断の費用は、企業が負担し、直接診療機関に支払う必要があります。

もし、福利厚生による健康診断が受けられず、社員に金銭で支給した場合は、給与課税となり、さらに消費税も課税されるので注意しましょう。

 

健康診断の目的・種類とは?

福利厚生による健康診断の種類には、どのようなものがあるのでしょうか。

また、福利厚生で健康診断を行う目的もあわせてご紹介します。

 

健康診断の目的

福利厚生によって定期的に健康診断を行うことは、社員の健康管理に直結します。

健康な社員は、しっかり会社の業績に貢献してくれることが期待できますね。

福利厚生による健康診断の目的は、社員の健康管理として「病気を早期に発見」、「生活習慣病の予防」を行うことです。

また、会社が社員の健康管理を行うことは労働安全衛生法にも定められているため、健康診断を福利厚生として行うことは、法の遵守といった意味も含まれるでしょう。

 

健康診断の種類

健康診断には、二つの種類があることをご存知でしょうか。

一般健康診断特殊診断の二つで、これらは実施対象や時期、診断の内容などが異なります。

一般診断とは、会社で働く全ての社員が受けることができる健康診断です。

また、会社側は1年に一度、必ず実施する義務があります。

特殊診断の場合は、法で定められた「有害業務」に従事する社員が対象となります。

さまざまな業務が「有害業務」として定められていますが、主に重量物を取り扱う業務や有害ガスを発散する場所における業務が多いようです。

 

一般健康診断の内容と対象者

一般健康診断には年に1回必ず実施する義務があり、会社で働く全ての社員が受けることができる「定期健康診断」雇い入れ時に受ける「雇い入れ時健康診断」があります。

雇い入れ時健康診断の11項目は、次の通りです。

1.既住歴や喫煙歴、服薬歴などの検査
2.自覚症状及び他自覚症状などの検査
3.身長、視力、体重、胸囲、聴力の検査
4.胸部エックス線検査等
5.血圧の測定
6.貧血の検査
7.肝機能検査
8.血中脂質検査
9.血糖検査
10.尿検査
11.心電図検査

雇い入れ時健康診断は、この11つの健康診断項目を省略することはできないのに対し、定期健康診断の健康診断項目については、医師が必要でないと認めた健康診断項目に関しては省略することができます。

 

特殊診断の内容と対象者

特殊診断は、法定の有害業務に常時従事する労働者に対し、配置換えのあった時及び6ヶ月以内にごとに1回実施するもです。

特殊診断の健康診断項目は、以下の8項目です。

1.業務経歴の調査
2.有機溶剤の業務による健康被害の既住歴、自覚症状などの調査
3.有機溶剤の使用により認められる症状の有無
4.尿中の有機溶剤の代謝物の物量調査
5.尿中タンパク質の有無の検査
6.肝機能検査
7.貧血検査
8.眼底検査

参考:RELO 総務人事タイムズ 「健康診断の実施は企業の義務。福利厚生、健康経営の推進としての健康診断」

 

法定健診を超える「付加検診」

福利厚生の法定検診を超える「付加検診」とは、胃カメラ検査・アレルギー検査、女性特有の乳がん検診・子宮頸がん検診などがあります。

当該年度に40歳及び50歳になる社員が対象です。

福利厚生の一般診断に加えて検査項目を増やし、生活習慣病の改善や病気の発見につなげることが目的ですが、人間ドックなどの付加検診を企業が福利厚生として補助するかどうか、は企業側の判断になります。

もし、福利厚生の付加検診を企業が負担するのであれば、補助する金額の範囲を決めておくと良いでしょう。

そうでなければ、福利厚生において高額な費用がかかってしまう可能性があるので注意が必要です。

 

キャリアアップ助成金などの活用も可能

上記で述べた福利厚生の付加検診に加えて、健康診断については、助成金があることも知っておくと良いでしょう。

福利厚生としての健康診断は、キャリアアップ助成金を活用することもできます。

キャリアアップ助成金とは、「短時間労働者、派遣労働者、有期契約労働者など非正規労働者のキャリアアップ」を促進するため正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

一見、福利厚生とは関連のない助成金のように思われますが、「健康診断制度コース」という内容の制度が設けられています。

労働安全衛生法上義務づけられている健康診断以外の、一定の健康診断制度を新たに実施する場合、このコースが適用されます。

キャリアアップ助成金を受給するには、まず、事前にキャリアアップ計画を作成し、提出することが必要です。

参考:厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000527143.pdf

 

健康診断にかかる費用は?

健康診断を受ける際に気になるのは、やはり費用ですよね。

健康診断を受診する際には、個人で受診するケースと、会社が行う健康診断を受けるケースとがあります。それぞれ一般的に費用は、いくらくらいで受診できるのか、目安をご紹介します。

 

個人で受ける場合

個人で受ける場合はどのようなケースかというと、会社に入る際に自身で健康診断を受診し、結果を提出するというケースです。

しかし、個人で受ける際は、最低限の項目しか健康診断を行わないケースが多いため、基本的な健康診断を受診した場合の費用は5,000円程度です。個人で一般的な会社が実施している健康診断の項目を受診する場合は、10,000円程度かかります。

 

会社で受ける場合

会社が福利厚生として定期的に行う健康診断は、健康保険組合に入っているものなので、個人で受けるよりは費用が安く済みます。

会社が支払っている定期健康診断の費用は、だいたい3,000円から5,000円程度です。健康診断を行う人数や、特殊車両を使用して検診を行うかどうかなどで金額が変動します。

もし気になるようでしたら、一度健康診断を受ける病院に問い合わせて見ても良いかもしれません。

 

健康診断の結果が出た後の流れ

福利厚生による健康診断の結果が出た後の流れは、どのようにしていけばいいのでしょうか?

実は、福利厚生による健康診断の結果が出た後の措置も法律で決まっています。

・労働者への結果通知
健康診断の結果が送付されてきたら、企業は労働者個人へ結果を通知しましょう。

・個人健診結果表の保存(5年間)
健康診断の結果が出れば、個人結果表を作成し、5年間の保存しておく義務があります。

・健診結果を労働基準監督署への報告
労働者を常時50名以上雇っている企業は、健診結果を労働基準監督署へ報告する必要があります。

・結果について医師からの意見聴取の実施
検査結果で異常があった労働者の場合、就労させてもいいのか、産業医などにも意見を聴き対応していかなければいけません。

 ①通常勤務が可能かどうか
 ②条件付きで勤務が可能かどうか
 ③すぐに休職させる

の3つの就労パターンがあります。

 

・事後措置の実施

産業医などに従って企業は事後措置を実施します。

上記①の場合、そのまま勤務となります。

上記②の場合、条件付きなので、その都度対応していかなければなりません。

上記③の場合、早急に休ませることが必要です。

適切な処置とは、労働時間の短縮、出張の回数減少、配置転換などの措置が考えられるでしょう。

また、企業だけでなく、産業医とも連携して進めて行くことが重要です。

 

・保健指導・受診勧奨の実施

特に問題がない場合でも、そのまま放置してしまうとダメージを受けることもあるので気を付けましょう。

企業は常に労働者が健康で気持ちよく働けるように努めなければなりません。

医師や保健師などの協力を仰ぎ、保健指導・受診勧奨の実施をしていきましょう。

 

「二次健康診断等給付」とは?

皆さんは「二次健康診断等給付」をご存知でしょうか?二次健康診断等給付という言葉を聞いて、何を想像しますか?

聞き慣れない言葉に、何のことかさっぱり…なんていう方もいらっしゃるかと思います。

まず二次健康診断給付とは、最近受けた健康診断などで、脳や心臓に関する疾患を発症する可能性が高いという判断(異常の判断)がされた方に対し、二次健康診断や特定保健指導を、個人の負担なしで受けることができる制度です。

そして、二次健康診断等給付金は労災保険から給付されます。労災保険は、業務上や通勤上での怪我や病気などに対する給付なのに、なぜ健康診断をカバーするのか、不思議に思われる方もいるのではないでしょうか。

健康診断はそもそも、怪我や病気の予防のために受けるものです。ただし、日頃の業務によって過労がたまってしまうことで生じる、「過労死等」に関連する次の4項目すべてにおいて「異常あり」の所見があった場合には、先回りして予防策をとりましょうという方針のもと、本人からの申請により支払われます。

1.血圧検査
2.血中脂質検査
3.血糖検査
4.腹囲もしくはBMI

上記の1から4にもし異常がなくても、産業医が「過労死に繋がる」と診断したときには、二次健康診断を受けることができます。

労働環境の変化などにより、仕事や職場での生活で、強いストレスや悩み、不安を感じる会社員の割合は年々増加しています。定期健康診断を受けて何かしらの異常があると認められる会社員の割合は5割を超え、過労死等も増加傾向にあります。

このような状況を踏まえ、会社員の業務上の事由による脳、心臓疾患の発症を予防するために、この二次健康診断の受診という制度が活用されているのです。

次に、二次健康診断の検査項目をご紹介します。二次健康診断は、次の6項目となります。

1.空腹時血中脂質検査(HDLコレストロール、LDLコレストロール、中性脂肪)
2.空腹時血糖検査
3.ヘモグロビンA1c検査
4.負荷心電図検査または胸部超音波検査
5.頸部超音波検査
6.微量アルブミン尿検査

少し前にお伝えしましたが、二次健康診断給付には、二次健康診断の他に特定保健指導もあります。

特定保健指導とは、二次健康診断の結果「脳血管や心臓に異常があります」といわれた場合、予防するよう産業医などの保健指導が入ることです。

なお、すでに脳血管疾患や心臓疾患がある場合にはこの指導はされず、給付を受けることはできません。

保健指導の内容は、次の3つです。

・生活習慣について
・食生活について
・運動について

二次健康診断及び特定保健指導の費用は、会社員の自己負担なく受診できます

ただし、次に該当する人は対象となりません。

・労働保険に加入していない人
・労災保険に特別加入している人(中小企業の経営者など)
・既に脳、心疾患を発症している人

さらに、二次健康診断等給付を請求する際に注意すべき点は、一時健康診断を受診した日から3ヶ月以内が受診の期限ということです。

また、二次健康診断は、1年度内(4月1日より翌年3月31日まで)に1回しか受診できませんので、ご注意ください。

参考:厚生労働省 二次健康診断等給付の請求手続
https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/rousai/040325-1.html

 

二次健康診断の受診は義務ではないため、そのため、該当する社員に二次健康診断の受診を強制することはできません。

しかし、会社の財産である社員の健康を維持することは企業としてとても重要です。二次健康診断の必要性を社員へ丁寧に説明することなどをして、受診をきちんとするよう働きかけることが大切です。

 

社員の健康維持のために

社員の健康維持のためには、企業はできるだけお金をかけて投資することがとても重要なことです。

すぐには成果に結びつかなくても、社員が健康を維持していれば、生産性の向上など将来的に企業にとってプラスの効果が表れるでしょう。

福利厚生の健康診断を実施し、社員に常に健康でいてもらえると嬉しいですね。

また、昨今、企業にメンタルヘルスチェックが義務付けされています。

社員のメンタルも含めた健康管理が必要になってきている時代です。

さらに、近年では、社員の健康維持のために企業が実施するのは、福利厚生の健康診断以外にも、「食の福利厚生」が注目されています。

 

食の福利厚生「OFFICE DE YASAI(オフィスで野菜)」

「健康診断の結果が気になる」「再検査が必要だった」そんな社員の会話が耳に入り始めたら、社員の健康管理についての福利厚生サービス導入を検討するべきタイミングかもしれません。

そこで、多くの福利厚生サービスのなかでも、おすすめな「OFFICE DE YASAI(オフィスで野菜)」をご紹介します。

オフィスで野菜は、食事に関するサービスなので全ての社員が気軽に利用できる、という大きなメリットがあります。

オフィスで野菜の導入企業数は2,500拠点以上(2021年5月時点)もあり、サービス継続率は何と98.4%。多くの導入企業の満足度が高いことが分かります。

サービス内容は、企業側の状況や要望に合わせ「オフィスでやさい」と「オフィスでごはん」の2つのプランから選ぶことができます。

「オフィスでやさい」プランは、野菜中心の健康的な食を届けてくれるサービスです。

ざく切り野菜やフルーツ、ドリンクやサラダごはんなどさまざまな商品があり、さらに毎月新商品が追加されます。

一方、「オフィスでごはん」プランでは、健康にこだわったお惣菜を中心としたラインナップのサービスです。

唐揚げやハンバーグ、オムレツやグラタンなどさまざまな種類の商品があり、毎月25品の商品が入れ替わります。

余計な添加物などが使われていない、健康的なお惣菜がオフィスに届く便利なサービスです。

 

OFFICE DE YASAI(オフィスで野菜)の大きな魅力をまとめると、

①いつでも好きな時にオフィスで健康的な食事ができる
②社員は1つ100円から手軽に購入ができる
③集金や商品の管理はなしなので、手間がかからない
この3点です。

 

サービスのこだわり3点

1.管理栄養士監修・厳選のこだわり商品

 「オフィスワーカーに明日への活力を。」を商品コンセプトに、新鮮な野菜、旬のフルーツなど全国各地から厳選されたヘルシーフードを届けてくれます。

OFFICE DE YASAI(オフィスで野菜)では、オフィスワーカーが、心も体も健康に過ごせるようにサポートしてくれます。

ポイントは、管理栄養士監修のメニューを提供、さらに国産原料を使い、安心・安全で鮮度にも自信を持っている点でしょう。

 

2.安心・安全の商品管理、流通管理

生鮮商品は、生産者から直接届き、果物や野菜などは、しっかり殺菌・洗浄し、食べやすい大きさにカットされています。

その後、1パックごとに商品が完成します。

OFFICE DE YASAI(オフィスで野菜)では、加工から納品まで行っているので、新鮮な商品のままお届けしてくれます。

安心・安全の商品をお届けするために、カット工場なども定期的にチェックが行われています。

 

3.導入後も安心のアフターフォロー

導入時の相談はオンラインで行い、週1回以上スタッフが商品を配送します。また、導入後も引き続きスタッフが様々なサポートを行います。

例えば、賞味期限間近の食品の回収や企業内で人気が高い商品のランキングを元に入荷商品を調節して提供してもらえます。

健康診断の診断結果が気になる、そんな社員の声が聞こえてきたら、ぜひOFFICE DE YASAI(オフィスで野菜)を導入してみてはいかがでしょうか。

 

まとめ

今回は、福利厚生による健康診断をテーマにご紹介してきました。

企業は、社員の健康維持を続けるためにも福利厚生による健康診断を全社員に実施しなければなりません。

また、特定の社員には福利厚生の健康診断にプラスして付加検診を受けるように勧めましょう。

健康診断だけでなく、食の福利厚生「OFFICE DE YASAI(オフィスで野菜)」の導入を検討してみてはいかがでしょうか。

社員が健康であることは、企業にとっても大きなメリットになります。

企業は、将来への投資と考え、福利厚生を活用していきましょう。

 

健康経営につながる新しい福利厚生
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