福利厚生制度

-2022.11.21.Mon

リフレッシュ休暇制度とは?有給との違いやメリットを詳しく解説

近年、従業員のモチベーションアップや生産性の向上、離職防止やメンタルヘルス対策などの目的で、さまざまな特別休暇の導入を検討する企業が増えてきました。

その中のひとつに「リフレッシュ休暇」があります。

この記事では、リフレッシュ休暇について、有給休暇との違いや、導入することによるメリット、運用する際のポイントなどを解説します。

また、実際に導入している企業の事例も合わせて紹介しますので、リフレッシュ休暇導入の参考にしてください。

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リフレッシュ休暇とは?

リフレッシュ休暇とは、その名の通り従業員に「リフレッシュ」してもらうことを目的とした特別休暇制度です。

従業員が業務に従事してきたことをねぎらい、心身ともに疲労回復してもらうために設けられています。

有給休暇のように法律で定められた休暇ではないため、条件や日数などは企業ごとに独自の内容で定めることができる休暇制度です。

ここでは、リフレッシュ休暇についての概要を解説します。

有給休暇との違い

企業が導入する休暇制度には、「法定休暇」と「法定外休暇(特別休暇)」の2つがあります。

法定休暇は法律で定められているもので、導入することが企業に義務付けられている休暇制度です。

その代表的なものとしては、有給休暇があげられます。

それに対してリフレッシュ休暇は、法律で定められていない法定外休暇となるため、企業に導入の義務はありません。

導入するかどうか、また、導入する場合にどのような内容にするかは、各企業が任意で決定することができる休暇制度となっています。

それぞれの詳細について、以下の表で違いを確認してみましょう。

有給休暇リフレッシュ休暇
休暇の種類法定休暇法定外休暇
企業の義務・任意義務任意
取得条件法律による決まりあり企業の任意
取得日数法律による決まりあり企業の任意
休暇中の給与支払い支払い義務あり企業の任意
利用目的指定なし企業が指定可能
取得時期従業員の任意企業が指定可能
取得条件法律による決まりあり企業の任意
未取得分の繰越繰越が必要企業の任意

リフレッシュ休暇が注目されている理由

近年の働き方改革の推進により、社会全体に、これまでのような疲労やストレスを蓄積しやすい労働環境を見直そうという動きが広まっています。

ワークライフバランスが重要視されるようになり、企業側には、従業員が心身ともに健康な状態で働ける環境整備が求められるようになりました。

そうした状況を受け、リフレッシュ休暇に注目し、導入する企業が増えてきています。

従業員が心身ともに健康で、将来に良い展望を持ち、元気に活躍できる場を提供することは、企業にとってもさまざまな利点があると言えるでしょう。

休暇の日数や条件

先ほど少し触れたように、リフレッシュ休暇については、付与する日数や満たすべき条件などを企業側で自由に決めることができます。

決まりはありませんが、一般的に導入されている事例を、日数と条件のそれぞれでご紹介します。

まず、取得可能日数については、「勤続3年で5日間」「勤続5年で7日間」というように勤続年数に応じて日数を定めているケースが一般的です。

土日や祝日などの休日とあわせれば、1週間以上の休暇を取得できるようにしている企業が多いようです。

なかには、2週間程度の連休を取得できる制度を導入している企業や、1ヶ月間の長期休暇の取得を可能としている企業もあります。

次に取得のための条件についてみていきましょう。

リフレッシュ休暇を取得するためには、一定期間の勤続を条件としている企業が多いようです。

例えば「勤続3年目」「勤続5年目」「勤続10年目」というように勤続年数を設定して、その設定されたタイミングでリフレッシュ休暇を取得できるようにしています。

企業によっては勤続年数の縛りがなく、誰でもリフレッシュ休暇を取得できたり、ユニークな事例としては「休暇中の経験を仕事につなげること」という条件を設定しているケースもあるようです。

リフレッシュ休暇制度を設けるメリット

リフレッシュ休暇を設けることで、企業が得られるメリットを確認してみましょう。

考えられるものとして、以下の3つのメリットを紹介します。

生産性の向上

リフレッシュ休暇は、従業員がストレスや疲労を溜め込まないよう、心身ともに疲労回復することを目的として設けられています。

リフレッシュ休暇を取得することで、モチベーションを高く保ちながら意欲的に仕事に取り組むことができ、生産性の向上につながると考えられます。

また、長期休暇を取得するために業務を効率的に進める必要が出てくるため、業務全体の見直しの機会にもなるでしょう。

その結果、無駄な業務が浮き彫りになり、業務の効率化を図れるなどのメリットも期待できます。

さらに、休暇中の社員の業務を他の従業員が遂行することで、各従業員の業務の幅が広がるというメリットもあります。

長い目で見てみると、こうしたことも生産性の向上につながるのではないでしょうか。

メンタルヘルス対策

働き方改革の推進に伴って、企業には従業員のメンタルヘルス対策も求められるようになりました。

仕事優先の働き方では、ストレスがメンタルに悪影響を及ぼし、離職につながってしまうケースも少なくありません。

リフレッシュ休暇を導入することで心身ともに疲労回復することができれば、メンタルヘルスの対策にもなります。

充実した休暇制度を利用することで、従業員の会社に対する愛着心が高まり、離職率の低下も期待できるでしょう。

企業のイメージアップ

リフレッシュ休暇が導入されている企業は、「働きやすい環境を提供している従業員思いの会社」というイメージを発信でき、企業のイメージアップにつながります。

求人に応募する際、応募者は休暇について必ず確認するでしょう。

休日・休暇が多く、リフレッシュ休暇などの特別休暇が充実していることは、人材確保の上でもアピールポイントとなります。

リフレッシュ休暇制度の従業員側のメリット

リフレッシュ休暇を導入した場合、従業員は次のようなメリットを得ることができます。

・まとまった休暇が取れる

リフレッシュ休暇を取得する際、休日と併せることでまとまった休みが取りやすくなります。

取得可能なリフレッシュ休暇の日数は企業の定めによってさまざまですが、例えば勤続5年で5日のリフレッシュ休暇が取得できる場合、土日と併せることで1週間の休みを取ることが可能です。

年末年始やお盆休みなどと併せれば、さらに長い休みを取ることもできます。

リフレッシュ休暇の導入によって長期休暇が取りやすくなれば、旅行やキャンプといった長期休みならではのプライベートの楽しみ方も増えるでしょう。

このように、まとまった休みが取れることに加えて、家族との時間やプライベートが充実するというメリットもあります。

・業務の振り返りができる

長く業務から離れる場合、別の人に業務を任せなくてはなりません。

そのため、休み前には引き継ぎ作業が発生してしまいますが、普段の仕事を振り返るよい機会でもあります。

業務内容をまとめたり作業フローを見直したりすることで効率化を図れるほか、他者へ説明することによって、自身が仕事への理解を深めることにもつながるでしょう。

リフレッシュ休暇を設けた場合のデメリットは?

リフレッシュ休暇の導入によるデメリットはほとんどないといわれていますが、あえてデメリットを挙げるとすれば、次のようなことが考えられます。

企業側のデメリット

企業側のデメリットとしては「制度の形骸化」や「業務が滞る可能性」が考えられます。

・制度の形骸化

リフレッシュ休暇が設けられていても、従業員に利用してもらえなければ期待するメリットは得られません。

制度が形骸化してしまうことで、導入にかけたコストも無駄になってしまいます。

リフレッシュ休暇を取ることで業務に支障が出ていないか、休みを取りづらい環境にないかなど、制度が浸透しない原因を見つけて対策を行いましょう。

・業務が滞る可能性

制度は浸透していても、社内の体制が整っていない状態では、制度を利用する度に業務が滞ってしまう可能性が考えられます。

たとえば、引き継ぎがスムーズにできていなかったり、取得時期が繁忙期と重なっていたりすると、このようなデメリットが起きやすくなるでしょう。

引き継ぎ体制の構築や取得可能な時期を定めておくなど、リフレッシュ休暇を導入する前に、しっかりと地盤作りをしておくことが大切です。

従業員側のデメリット

リフレッシュ休暇取得の際に発生する引き継ぎ業務により、普段よりも一時的に仕事量が増加する可能性があります。

特に属人化した仕事に携わっている場合は、引き継ぎ作業がスムーズにいかない可能性も高くなるでしょう。

うまく引き継ぎができなかった場合、休暇中に確認の電話がかかってきたり、場合によってはリモートで対応しなくてはならなかったりするケースも考えられます。

業務が属人化しないよう、日頃から情報の共有や連携できる体制を作っておきましょう。

リフレッシュ休暇制度の運用方法

リフレッシュ休暇は法定外休暇のため、制度として取り入れる場合は、取得条件や給与の扱いについてなどを就業規則に記載する必要があります。

また労働組合がある場合は、労使協定での合意を得なくてはなりません。

特に、リフレッシュ休暇における給与の扱いについては、十分考慮して取り決めるようにしましょう。

法的な定めがないため、有給とするか無給とするかも企業側で決定することができますが、リフレッシュ休暇を導入している企業では全額支給とするケースが多いようです。

また有給とする場合、年次有給休暇に含めるのか、別でカウントするのかも企業によって異なります。

ただし基本的にリフレッシュ休暇は任意で導入する制度のため、年次有給休暇の日数とは別と考える企業も多いようです。

取得時期についても、自社の繁忙期を避けて取得するよう周知したり、1か月以上前に申請するよう定めたりなど、ルール化しておくとスムーズです。

いずれにしても、前述したような形骸化を招いてしまわないよう、従業員がリフレッシュ休暇を取得したいと思える制度内容をつくる必要があります。

一般的なリフレッシュ休暇の取得申請の流れ

リフレッシュ休暇の申請は、一般的に以下のような流れで行います。

1.申請書の提出
申請書にリフレッシュ休暇の期間や目的を記載して、定められた提出期限に沿って提出します。休暇中の活動について記載するケースもあります。

2.承認
部署内の業務状況やスケジュールなどと照合し、問題なければリフレッシュ休暇の承認を行います。

3.引き継ぎ作業
引き継ぎ計画を作成し、誰に引き継いでもらうのか、緊急時の連絡先はどこかなどを決めておきます。上司やチーム内とも共有し、引き継ぎ作業を行います。

4.最終チェック
必要な引き継ぎが完了しているかを確認し、休暇承認書を受領します。

以上が、リフレッシュ休暇の取得申請の流れです。

またリフレッシュ休暇では、休暇の終了後は報告書を提出することが一般的です。

休暇を取得したことで、どのような効果が得られたかなどを報告するほか、新たな知見やアイデアなども共有し、業務に活用していくことが目的です。

リフレッシュ休暇制度を運用するポイント

リフレッシュ休暇制度を導入し運用していくためには、ルールづくりや環境づくりが必要です。

導入にあたっては、まず取得条件を明確化して従業員に周知させる必要がありますが、それだけでは、その後うまく運用されないこともあります。

導入後にしっかりと運用していくためには、企業側のサポートが重要となってきます。

リフレッシュ休暇制度を運用する際は、以下の3つのポイントを確認しスムーズな運用を目指しましょう。

制度を利用しやすい環境を作る

導入後にリフレッシュ休暇が活用されない原因として、まず考えられることは、休暇をとりにくい職場の雰囲気です。

他の従業員に迷惑がかかると考え、遠慮してしまう場合もあるかもしれません。

そうした雰囲気を変えるためには、上司からリフレッシュ休暇の取得を促すよう声掛けをしたり、上司自らが休暇を取ることも効果的です。

従業員が積極的にリフレッシュ休暇を取得できるように職場の意識を高め、制度を利用しやすい環境を作ることがスムーズな運用につながります。

引継ぎ方法やルールを明確にする

リフレッシュ休暇は、1週間程度など比較的長期間でまとめて取得できる休暇制度です。

そのため、対象者が不在の間は、業務が滞らないように他の従業員がフォローすることになります。

フォローする従業員のためのマニュアル作成や引き継ぎなどの準備で、休暇前には一時的に負担が増すことも考えられます。

また、引き継ぎがうまくできていない場合は、休暇中に対応しなければならないこともあるかもしれません。

日頃から、複数の人で担当したり情報を共有したりしておくことで、そうした負担を減らすことができるでしょう。

引き継ぎ方法やルールを明確化しておくことは、スムーズなリフレッシュ休暇制度の運用のためにも大事だと言えます。

就業規則の変更や周知

リフレッシュ休暇については、各企業ごとにその内容が異なります。

そのため、対象となる勤続年数や取得可能日数、給与の有無などを就業規則で明確に定める必要があります。

リフレッシュ休暇制度を導入する際、就業規則を見直し、必要に応じて変更を加えることもスムーズな運用のために必要でしょう。

さらに、定めた運用ルールを形骸化させないためには、社内報や労働組合などを通じて、従業員への周知を徹底することも重要です。

リフレッシュ休暇の活用事例

リフレッシュ休暇制度を実際に導入し、運用している企業の活用事例をご紹介します。

サイボウズ株式会社

サイボウズ株式会社は、グループウェアの開発、販売、運営などの情報通信業を行う企業で、その社名を聞いたことがある人も多いかもしれません。

サイボウズ株式会社のリフレッシュ休暇では、勤続5年ごとに連続5日間の休暇を取得できる制度を設けています。

勤続年数の長い従業員をいたわり、リフレッシュしてもらうための休暇制度という位置付けで、取得期限は付与されてから2年間となっています。

また、リフレッシュ休暇を含めた休暇申告に、サイボウズ株式会社が運営するKintoneアプリが使用されていているのも注目するべきポイントです。

従業員は、アプリ上でリフレッシュ休暇の付与や、有給休暇の残り日数などの休暇取得情報が確認でき、さらに休暇の申告も行えるようになっています。

このアプリデータを元に、全従業員の休暇の計算や取得情報を把握することができるため、会社側にとっても、リフレッシュ休暇制度も含めた休暇制度を運用する上で、大きな負担軽減に繋がっているそうです。

株式会社リクルート

ご存知の方も多いかもしれませんが、株式会社リクルートは、国内外の販促メディア事業やメディア&ソリューション事業の管理/事業推進などを行う企業です。

2021年に国内7社の統合を機に、それまでも大切にしてきた「個の尊重」という価値観に基づく新しい働き方を支える人事制度を導入しました。

「一人ひとりが働き方を自律的に選べる」「働く・休むのメリハリがつけやすい」ということが特徴的な制度です。

株式会社リクルートのリフレッシュ休暇は、STEP休暇という名前で設けられていて、在籍3年ごとに1回取得できる休暇制度となっています。

ただし、暦日で休日も含めた14日〜28日の範囲内での取得となり、連続で取得することが必須とされています。

手軽に導入できる福利厚生で従業員満足度UP

特別休暇などの休暇制度が充実していることは、従業員満足度UPにつながりますが、導入までの準備や導入後の運用など、実際に活用され定着するまでには時間がかかるでしょう。

時間をかけずに従業員の満足度を向上させたい場合は、福利厚生のなかで比較的人気がある社食を充実させることがおすすめです。

社食というと、機材の設置やスペースの確保などを危惧することもあるかもしれませんが、近年の社食サービスは手軽に導入できるものが増えています。

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手軽に導入できる福利厚生の「OFFICE DE YASAI(オフィスで野菜)」で、従業員の健康意識の向上や、満足度向上に繋げてみてはいかがでしょうか。

まとめ

リフレッシュ休暇は、従業員はもちろん企業にとってもメリットがある制度です。

最近では柔軟な働き方を選べる制度が増えてきて、リフレッシュ休暇の導入も注目されているようです。

日本では文化的な背景も影響して、欧米に比べるとまだまだ休暇が取りにくい社会と言えるでしょう。

古い体制を改善し、従業員が心身ともに健康で働きやすい環境を提供するためにも、リフレッシュ休暇の導入を検討してみてはいかがでしょうか。

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