福利厚生制度
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福利厚生制度
公開:2024.07.30
更新:2026.04.30
毎年、猛暑日が増えているように感じる日本の夏。今や季節も、四季から二季になりつつあるともいわれています。
特に、今年は早くも梅雨時に猛暑日を迎えるなど、地球温暖化の影響も大きいようです。
実際、満員電車のなか、熱中症で倒れて救急車で搬送される方のニュースをよく耳にします。
今後は、企業も福利厚生などで熱中症対策を検討する必要がありそうです。
この記事では、福利厚生としての提供も考慮に入れつつ、企業が行うべき熱中症対策について解説します。
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目次

熱中症とは、暑熱環境での人間の身体適応の障害で起こる症状全般の総称です。
この熱中症は、大きく分けて3つの種類「労作性熱中症」「非労作性熱中症」「浴室熱中症」があり、仕事中の発症は「労作性熱中症」に該当します。
日本における熱中症の年間件数は、2010年以降、大きく増加しています。
総務省消防庁の報告データによれば、2018年には95,137人が記録的な暑さで救急搬送されています。
その後、2019年・2020年は6万5,000人前後を維持していましたが、令和5年の5月〜9月には、91,467人と過去最多に迫る勢いを見せました。
気候変動を考慮に入れると、屋外作業の多い業界はもちろん、リモートワークから出社スタイルが増えた企業も、福利厚生などで何らかの熱中症対策を講じる必要があるでしょう。
参考:令和5年(5月から9月)の熱中症による救急搬送状況 |総務省
熱中症に必要な対策は、予防と対処の2つに大別できます。
主な予防対策は次の4つです。
1.涼しい服装で作業する
2.日陰を利用する
3.日傘や帽子を活用する
4.水分・塩分をこまめにとる
体調の悪いときは特に熱中症を発症しやすいため、少しずつ熱さに体を慣らすことが大切です。
屋外作業の多い建設業や日陰のない地域で配送する運送業などの業界は、企業側が福利厚生として予防対策となるアイテムや飲料を提供するとよいでしょう。
熱中症になった時の応急処置は、まず意識障害の有無を確認する必要があります。
意識障害がある場合は速やかに救急隊を要請し、その後は次の3つを実践しましょう。
1.涼しい場所に避難する
2.衣服をゆるめて身体を冷却する
3.水分を補給する
経過観察で症状が改善されなければ、意識があっても医療機関へ搬送したほうが安全です。
屋外作業や出張・外回りの多い企業は、福利厚生として予防グッズを提供するほか、休憩所の提供や熱中症を発症した場合の治療費負担などを福利厚生とすることも検討しましょう。

企業が、福利厚生を含め熱中症対策を講じることの重要性は主に4つあります。
福利厚生などで対策を講じれば、従業員の健康や安全性を確保できます。
熱中症は命に関わるケースもあり、状況によっては企業の社会的責任を問われる事態も想定しておかなければなりません。
従業員が健康で安心して仕事を進められるよう、熱中症の予防対策となる福利厚生の導入を検討しましょう。
損失を回避する意味でも、企業の熱中症対策は有効です。
特に、換気口・ダクト付近や炎天下で作業するような業界では、従業員が熱中症で倒れたら、その作業がストップすることになります。
人手不足が慢性化している企業の多くは、その従業員が復帰するまで作業を進められず、大きな損失を被ることになるでしょう。
福利厚生などで組織として対策を講じて損失を未然に防ぎ、労働生産性を維持していきましょう。
企業が福利厚生などで対策を講じれば、法的リスクの低減にもつながるという点も重要です。
労働法令では、半月ごとの作業環境の気温や湿度測定、冷房の設置、通風の確保や飲料水・塩分の準備、半年ごとの特定業務従事者健康診断の実施などを企業に義務づけています。
実際、熱中症で死亡した従業員の両親が、企業に対し損害賠償を請求したケースもありますので、注意が必要です。
福利厚生を含めた熱中症対策で、企業が従業員の健康や安全をきちんと考えていることを社会的にアピールできます。
特に、福利厚生で組織としての体制を整えておけば、社会的な信頼度や企業評価も向上し、優秀な人材の確保にもつながるでしょう。
さらに、「自分たちのことを考えてくれている」と感じて従業員満足度も向上し、離職率の低減も期待できます。
近年、夏季の気温上昇は顕著であり、職場における熱中症は生命に危険を及ぼす重大な労働災害として位置づけられています。以前は各企業の努力目標としての側面が強かった熱中症対策ですが、現在は労働安全衛生法などの法令に基づき、事業者が実施すべき実質的な「義務」へと変化しました。
厚生労働省は「職場における熱中症予防対策指針」を公表し、事業者に対して具体的な措置を求めています。これは、従業員が健康を損なうことなく働ける環境を整えることが、企業の社会的責任であると同時に、事業継続におけるリスクマネジメントの根幹であると考えられているためです。
熱中症対策を講じる義務は、単に気温が高い場所だけでなく、湿度や作業強度、さらには身体が暑さに慣れていない状況など、多角的な要因を考慮したうえで判断されます。特に注視される環境は、主に以下の通りです。
| 区分 | 具体的な環境例 |
| 屋外作業 | 建設現場、道路工事、造園、農林業、警備業務など |
| 高温多湿な屋内 | 炉を扱う工場、ボイラー室、大規模厨房、鋳造所など |
| 空調不十分な空間 | 倉庫、物流センター、体育館、ビニールハウスなど |
これらの環境下では、気温そのものが基準値以下であっても、湿度が著しく高い場合や輻射熱が強い場合には、熱中症のリスクが急激に高まります。そのため、事業者は単なる温度計の数値だけでなく、現場の状況を詳細に把握しなければなりません。
事業者は、単に「水分を摂るように」と指示するだけでなく、以下の4つの観点から体系的な対策を講じる必要があります。
熱中症の危険度を判断する指標として、WBGT(Wet Bulb Globe Temperature:暑さ指数)の活用が強く推奨されています。これは気温、湿度、輻射熱の3要素を取り入れた指標であり、人体の熱収支に与える影響を正確に反映します。
企業は作業現場のWBGT値を定期的に測定し、あらかじめ設定した基準値を超えた場合に「作業中断」「休憩時間の延長」「水分補給の徹底」などの具体的なアクションを起こす体制を整える必要があります。
設備面と運用面の両方からアプローチを行います。
・作業環境管理
作業場所に日よけを設置し、通風を良くするための送風機や冷房設備を導入します。また、作業場所の近くに冷房の効いた休憩所や、冷たい水、塩分を補給できる備品を配置することも重要です。
・作業管理
連続作業時間を短縮し、頻繁に小休止を挟むスケジュールを組みます。特に、暑さに慣れていない時期(梅雨明けや休暇明けなど)には、数日間かけて徐々に作業強度を上げる「暑熱順化」の期間を設ける配慮が求められます。
従業員の個々の状況を把握し、柔軟に対応する取り組みです。作業開始前には、睡眠不足や朝食の摂取状況、前日の飲酒の有無などを確認するチェックシートの活用が有効です。高血圧や糖尿病などの持病がある従業員は、熱中症のリスクが高まる傾向にあるため、産業医の意見を聞きながら配置転換や作業軽減を検討します。また、作業中も互いの顔色を確認し合うなど、周囲による見守り体制を強化します。
知識の普及と緊急時の体制構築を指します。管理職やリーダーだけでなく、全従業員に対して熱中症の初期症状や応急処置に関する教育を実施します。万が一、体調不良者が出た場合に「誰が」「どの病院へ運ぶか」という緊急連絡網や搬送ルートを明確にしておくことが、被害を最小限に抑える鍵となります。
労働安全衛生法や同規則に定められた基準を守らなかった場合、企業は行政指導や刑事罰の対象となる可能性があります。たとえば、高温多湿な場所での作業環境測定を怠ったり、適切な休憩場所を設置しなかったりといった違反が認められた場合、労働基準監督署からの是正勧告を受けます。これに従わないなど悪質なケースでは、「6ヶ月以下の拘禁刑または50万円以下の罰金」などの刑罰が科される恐れがあります。
また、熱中症による死亡事故が発生し、企業側の安全管理に重大な不備があったと認められれば、企業名の公表が行われる場合もあります。これは企業のブランドイメージや採用力に深刻な影響を及ぼし、経済的な損失につながるでしょう。
労働契約法では、従業員が安心して健康な状態を保ちながら働けるよう「安全配慮義務」を定めています。
| 労働契約法第5条:使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう必要な配慮をするものとする |
この安全配慮義務そのものには、違反したからといって即座に適用される刑事罰の規定はありません。しかし、以下のような深刻なリスクを伴います。
対策を怠った結果、従業員が熱中症で死亡したり、重い後遺症を負ったりした場合、遺族や本人から損害賠償を求める民事訴訟を起こされる可能性があります。安全配慮義務違反が認められた際の賠償額は、数千万円から1億円を超えるケースもあり、企業の経営基盤を揺るがしかねません。
直接的な罰則規定がない安全配慮義務ですが、注意義務を著しく怠って労働者を死傷させた場合には、刑法の「業務上過失致死傷罪」に問われる可能性があります。これは企業だけでなく、現場の安全管理責任者や役員個人が刑事責任を追及されることを意味しており、非常に重い責任となります。

職場で従業員が熱中症になった場合は、要件を満たせば労災認定されます。
労働基準法では、企業など使用者の指示で作業した従業員に、その業務に内在する危険や有害な要因によって外傷や疾病があった場合は、使用者の療養費・休業補償費を義務づけています。
ちなみに、企業が安全配慮義務を怠っていなくても、熱中症で労災認定される要件は次の2つです。
<一般的認定要件>
1.業務で突発的に起きたことを時間や場所によって明確にできる
2.原因となる性質や強度が身体に作用した部位と、熱中症を発症するまでの時間的間隔との間に因果関係がある
3.業務ではないほかの原因によって発症・悪化したものではない
<医学的診断要件>
1.作業条件と温度・湿度条件等の把握
2.けいれんや意識障害など一般症状の視診と体温の測定
3.作業中に発生した頭蓋内出血や脳貧血、てんかんなどによる意識障害などとの鑑別診断
なお、労働基準法施行規則では、「物理的因子による疾病」について「暑熱な場所における業務による熱中症」との記載があります。
暑熱な場所かどうかの判断基準は、「生活環境より職場が暑いまたは身体への負担が高く、熱中症になりやすい」かどうかです。
業務上の疾病かどうかは、作業場の環境や労働時間、作業内容、従業員の身体や被服の状況、作業場の温度や湿度などを総合的に勘案して決定されます。
寝不足や自宅の高温多湿を原因とする個別的な要因で熱中症を発症した場合は、労災とは認定されません。

この章では、福利厚生として提供できるものも含め、企業が取るべき熱中症対策についてくわしく説明します。
休憩スペースの提供は、福利厚生として導入できます。
たとえば、作業場付近での冷房設備を備えた休憩スペースや日陰・テントなどを活用した涼しい休憩場所の設置などです。
水分や塩分を定期的に補給できるよう、夏季限定の福利厚生としてミネラルウォーターやスポーツドリンクなども備え付けると、さらに熱中症の発症リスクを抑えられます。
福利厚生として、ドリンクや食事の提供するのもおすすめです。
先述の休憩スペースなどに、浸透率のよいドリンクや手軽に栄養補給できる軽食や弁当などを置いておけば、暑さで体力を消耗した従業員も手早く水分や栄養を補給できるでしょう。
熱中症は、猛暑続きで体力が落ちていると発症リスクも高まるため、福利厚生でこまめに水分や栄養を補給できる環境を整えておくと安心です。
福利厚生として、服装の工夫や身体を冷やすグッズなどを提供するのもよいでしょう。
昨今は、熱中症対策となるファン付きの作業着や身体を冷やすアイテムも、市場に多く出回っています。
インターネットの通販で、ファン付き作業着は6,000円〜10,000円程度、携帯扇風機は1,300円~4,000円程度、首元を冷却するクールリングは数百円程度です。
企業が、福利厚生として毎日の作業で使用できるグッズを提供すれば、熱中症の発症リスクを抑えられるでしょう。
健康管理に関する支援も、福利厚生として導入できます。健康診断だけでなく、専門医による健康相談や健康管理の指導など、医療・健康関連の福利厚生を充実させるのです。
昨今は、従業員のストレスチェックや健康診断の義務化もあり、企業は従業員の日常的な体調管理にも気を配る必要があります。
熱中症は、体調不良や寝不足、朝食抜きや二日酔いなどが原因で発症することも少なくありません。
持病のある従業員に異常が認められた場合は、専門医と相談のうえ、本格的な夏を迎える前に部署の転換や作業場を変更すると、熱中症の発症を未然に防止できます。
毎年、本格的な夏を迎える前に熱中症予防法や緊急時の対応、過去の事例などを共有できるセミナーなどを開催してもよいでしょう。
このほか、企業が産業医や衛生管理者、衛生推進者(安全衛生推進者)と一体になって予防策を検討し、いざという時に連携できるシステム作りの構築も大切です。
屋外での作業の多い企業は、福利厚生として労働時間の調整も検討しましょう。
高温多湿な作業場や炎天下での業務は熱中症を発症しやすいため、比較的涼しい早朝に作業を集中させ、昼休みを長く取れるようにするのも効果的です。
労働時間の調整だけでなく、必要に応じて夏の間は代謝率レベルの高い作業を控える、作業場所の変更なども検討しましょう。
暑さの厳しい夏は、従業員の健康管理に「食事補助」の福利厚生を導入するのも効果的です。
日本は、毎年、猛暑日の日数が長期化している傾向にあります。
東京都や横浜市など関東圏もさることながら、大阪・名古屋などの関西圏も、2020年以降は猛暑日の日数が増加している状況です。
暑い日の続く夏は、体力に加えて精神的にもストレスがかかります。というのは、室内外で5度以上の温度差があると、自律神経が乱れやすくなるからです。
自律神経は、人間が自分で調整できないため、暑さによる自律神経の乱れは「夏季うつ病」とも関連があるといわれています。
そんななか、従業員のストレスを軽減できるのが、食の福利厚生によるヘルシーでおいしい食事の提供です。
栄養面を配慮した食事は免疫力を高め、「おいしい」という感情は「幸せホルモン」とよばれるセロトニンの分泌を活発にします。
1日のなかで最も気温の高い時間帯に昼食をとるために外出したり、コンビニやお店まで買いに行ったりするのは大変です。
食事補助の福利厚生を導入すれば、暑さ対策だけでなく健康経営の一環にもなります。
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ビタミン豊富なフルーツや、栄養バランスのよい惣菜を食の福利厚生として提供すれば、従業員からも喜ばれるでしょう。
今や地球温暖化ではなく、地球沸騰化とよばれる時代です。
猛暑日の続く夏は、出社するだけで体力を消耗します。
コロナ禍以降は、真夏でもマスクを着用している方が依然としていらっしゃるようです。
熱中症は、いつ誰が発症しても不思議ではありません。
福利厚生として、予防対策となるグッズの提供や労働時間・休憩スペースを配慮するのも効果があるでしょう。
しかし、企業が健康経営を視野に入れ、日ごろから熱中症にかかりにくい身体作りや免疫力アップを目指すなら、食の福利厚生がおすすめです。
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