福利厚生制度
衛生管理者とは?役割や設置するメリット、資格取得の流れを詳しく解説
近年、注目されている健康経営。
企業側が従業員の健康に配慮することで、経営にも好影響をもたらすという考え方ですが、従業員の健康管理に欠かせないのが、衛生管理者の存在です。
本記事では衛生管理者の基本や役割、企業が衛生管理者を設置するメリット、資格取得の流れなどを詳しく解説します。
衛生管理者の資格を取得して職場の衛生管理を担当している方に役立つ、健康経営のための福利厚生サービスについてもご紹介しますのでぜひ最後までお読みください。
【1品100円〜】継続率99.2%の福利厚生
置き型健康社食の『OFFICE DE YASAI(オフィスで野菜)』
目次
衛生管理者とは?
衛生管理者とは、企業において従業員の健康障害、労働災害を防止するために活動する人のことです。
衛生管理者として活動するためには、国家資格を取得しなければなりません。
衛生管理者の選任義務
常時50人以上の従業員がいる事業場では、衛生管理者の選任義務があります。ちなみに事業場とは「組織的な作業ができる場」と定義されています。
そのため、1つの企業が複数の支社や店舗を持つ場合には、それぞれの事業所に50人以上の従業員がいれば、それぞれに衛生管理者を置かなければならず、事業所ごとに専属となるため注意が必要です。
ただし2名以上を選任したときに、衛生管理者の中に労働衛生コンサルタントが含まれていれば、1名は非専属でもかまいません。
必要な衛生管理者の数は次のとおりです。
・従業員数50~200名…衛生管理者1名以上
・従業員数201~500名…衛生管理者2名以上
・従業員数501~1,000名…衛生管理者3名以上
・従業員数1,001~2,000名…衛生管理者4名以上
・従業員数2,001~3,000名…衛生管理者5名以上
・従業員数3,001名以上…衛生管理者6名以上
もし選任義務があるにもかかわらず衛生管理者を設置しない場合は罰則が設けられており、労働安全衛生法第120条では「50万円以下の罰金を科す」と定められています。
事業主は、事業所の人数が50人以上になり選任義務が発生した日から14日以内に衛生管理者を設置した上で、所轄の労働基準監督署に届け出なければなりません。
従業員が50名未満の事業場の場合は選任義務はありませんが、安全衛生推進者を選任することが義務付けられています。
衛生管理者の役割
衛生管理者の役割は、従業員の健康や命を守るということです。
そのため作業場等を週1回以上巡視し、従業員の労働災害や健康を害する可能性がないかをチェックします。問題が見つかれば、労災や健康障害を防止するための措置を講じなければなりません。
また、従業員の健康診断結果など心身の健康状態を把握し、必要があれば産業医とつなぐという大切な役割を担っています。労災への取り組みとして設置が義務付けられている「衛生委員会」のメンバーになる場合も多いようです。
そのほか、従業員の健康意識を高める取り組みをおこなったりすることもあります。
衛生管理者の種類
衛生管理者の種類には、第一種衛生管理者、第二種衛生管理者、衛生工学衛生管理者の3種類があります。
それぞれの違いについてまとめます。
第一種衛生管理者
第一種衛生管理者は、すべての職種において衛生管理が可能な衛生管理者のことです。
ただし労働基準法で定められた「有害業務」をおこなっている事業場では、衛生工学管理者の選任が義務付けられています。
「有害業務」とは、鉛業務や粉じん作業、放射線業務のように作業環境が適切でないと従業員の健康が害されるおそれのある業務のことです。
第一種衛生管理者の資格を持っていれば、安全衛生教育センターが主催する講習を受講することで、衛生工学管理者の資格も得ることができます。
第二種衛生管理者
第二種衛生管理者は、第一種衛生管理者と異なり、衛生管理できる職種が限られている衛生管理者のことです。
第二種衛生管理者は、第一種が扱える職種の中から次の職種が除外されています。
・農林畜水産業
・鉱業
・建設業
・製造業(物の加工業を含む)
・電気業
・ガス業
・水道業
・熱供給業
・運送業
・自動車整備業
・機械修理業
・医療業
・清掃業
それぞれの違い
衛生管理者の第一種と第二種にはどのような違いがあるのでしょうか。
大きな違いは前述したように、衛生管理できる職種が異なる点で、これに伴い資格試験の科目にも違いがあります。
衛生管理者の試験では、関係法令、労働衛生、労働生理の3分野が出題されますが、このうち関係法令と労働衛生の「有害業務」に関する科目は第二種では出題されません。したがって第一種の問題数が44問(400点)なのに対して、第二種の問題数は30問(300点)となっています。
また、合格率にも違いがあります。
第二種の合格率が約55%であるのに比べ、第一種は「有害業務」についても学ぶなど資格の難易度が高いため、約45%と少し低い合格率です。
第一種を取得すればもちろんすべての業種に対応できますが、情報通信業や金融業、保険業、卸売業、小売業のような有害業務を扱わない業種であれば、第二種でも衛生管理者として対応することができるでしょう。
衛生管理者を設置するメリット
衛生管理者を設置することは、選任義務を果たすこと以外にもメリットがあります。
ここでは、健康リスクの早期発見、労働災害の防止、健康経営の実践という3つのメリットについてご説明しましょう。
健康リスクの早期発見
衛生管理者を設置することで、従業員の健康リスクを早期に発見できるというメリットがあります。
企業で一斉に健康診断を実施しても、その結果が本人に知らされるだけでは、その後の対応は本人に任されてしまいます。せっかく健康リスクに早く気づけるチャンスなのに、「要精密検査」などにならない限り数値を見ても重く受け止めず、スルーしてしまう人が多いのではないでしょうか。
しかし、健康診断の結果を衛生管理者が管理すれば、健康リスクを早期に発見できます。
特に職場環境に起因する健康リスクは、同じ作業場で働く従業員のデータを一箇所に集めて俯瞰的に把握しないと発見が難しいでしょう。
例えば同じ事業場にいる従業員が、同じような病気にかかっていたり、特定の数値に異常があったりした場合、その理由が職場環境による可能性があります。知識のある衛生管理者が、事業場ごとの健康診断の結果を把握しなければ気づくことは難しいのです。
また特定のチームでメンタルヘルスに関する相談が多いなど、衛生管理者が俯瞰的に把握できれば、従業員それぞれの問題だけでなく、チームの労働体制そのものに問題があるなど原因に気づき対処できます。
労働災害の防止
労働災害の防止は衛生管理者の設置の目的でもあり、メリットでもあると言えるでしょう。
衛生管理者は週1回以上は事業場を巡視し、作業環境や設備、衛生状態などに問題がないか確認します。
また入社した従業員に対して、衛生管理者は労災防止を目的とした衛生教育をおこなうのも大切な役割のひとつです。
定期的な巡視や衛生教育によって、労災防止に取り組む雰囲気が職場に生まれ、従業員側の労災防止意識も高まります。
健康経営の実践につながる
衛生管理者を設置することで、健康経営を実践することにつながるというメリットが得られます。
健康経営とは、従業員の健康増進を経営的な観点から戦略的に実践する経営のことです。
健康経営を特に優良に実践している企業は、健康経営優良法人として認定されますが、この認定には特に衛生管理者については記載されていません。ですが、健康経営の実践に衛生管理者の存在は欠かせません。
衛生管理者は、職場巡視や衛生教育をおこなうことで、健康経営の前提となる従業員の健康を守るための大切な役割を担っています。
また従業員が安全かつ健康に働ける職場づくりを職務としているため、健康経営を実践するために何が必要なのか客観的に判断する目を持っています。
健康経営を実践するときには、経営者や健康経営推進の担当者だけで話を進めるのではなく、衛生管理者の意見を聞くことも欠かせません。
衛生管理者になるには
衛生管理者になるには国家資格の取得が必須です。前述したように50名以上の事業場では衛生管理者の選任義務があるため、企業側から衛生管理者の資格取得を勧められるケースも多くあるようです。
そこで本章では、衛生管理者の資格取得に必要なポイントを解説します。
衛生管理者の資格試験には受験資格が必要となり、受験資格を満たして初めて資格試験を受験できます。
受験資格は次のように定められています。
・大卒かつ1年以上の労働衛生の実務経験がある
・高卒かつ3年以上の労働衛生の実務経験がある
・10年以上労働衛生の実務経験がある
では、この試験の概要について見ていきましょう。
試験概要
衛生管理者の試験は毎年約6万5,000人が受験する資格試験です。前述した受験資格を満たしていれば、試験を受験することができます。
試験時間は第一種、第二種ともに3時間で、受験手数料は6,800円です。
試験会場は全国に7ヵ所あるセンターで、毎月1~7回実施されます。
資格試験の合格基準ですが、科目ごとに40%以上かつ全体正答率が60%以上となっており、国家資格としては比較的取得しやすいものだといえるでしょう。
合格後の手順
資格に合格したら、「免許試験合格通知書」を受け取ります。この時点では免許を取得したことにはなっておらず、免許証交付の手続きをしなくてはなりません。
免許申請は指定された書類をそろえて、東京労働局の免許証発行センターに送付するか、都道府県労働局か労働基準監督署に出向いての申請となります。
衛生管理者の資格は、一度免許を取得したら更新の必要がなく、半永久的に使うことができます。
健康的な職場環境作りにおすすめの福利厚生「OFFICE DE YASAI(オフィスで野菜)」
これまで述べてきたように、健康的な職場環境を作るためには、衛生管理者による職場環境の整備が欠かせません。職場環境の整備の一環としておすすめしたいのが、食の福利厚生を活用することです。
従業員の健康を守るには、労災の防止や健康被害のない職場にするのはもちろん、日々の食生活を健康的なものに改善することも効果的です。帰宅後の食生活を管理することは難しいですが、職場にいる間の食生活を健康的にすることなら、福利厚生を利用した職場環境の整備によって実現できます。
例えば社員食堂で健康的なお惣菜や野菜中心の食事などを提供すれば、昼食は健康的な食事をとってもらえますよね。
しかし社員食堂の設置には、初期コストや場所の問題、維持費などの高いハードルがあります。また支社や作業場がいろいろな場所にある場合、それぞれに社員食堂を設けることはコストが莫大にかかるので現実的には不可能と言えるでしょう。
そこでおすすめなのが、食の福利厚生の「OFFICE DE YASAI(オフィスで野菜)」です。
OFFICE DE YASAIは、健康的で手軽に取れるお惣菜や野菜・フルーツ、飲み物などが入った専用冷蔵庫を設置するだけで簡単に導入できる置き型健康社食です。
必要なスペースは専用冷蔵庫を置く場所だけなので、ほとんどスペースをとりません。
専用冷蔵庫や冷凍庫、電子レンジなどはOFFICE DE YASAIから提供されるため、初期コストもほとんどかからず、多くの支社や作業場がある場合でも低コストで導入できます。
プランは「オフィスでやさい」と「オフィスでごはん」の2種類です。
「オフィスでやさい」は1個100円からの手に取りやすいお惣菜やごはん、おやつにもなるハンディサイズのフルーツや国産野菜のサラダを冷蔵庫の中に補充しておき、従業員は好きなときにとることができます。出社後すぐに朝ごはんとして食べたり、作業の合間の軽食として食べたりする使い方もできるでしょう。
「オフィスでごはん」も1個100円からのお手頃価格で、無添加や国産食材にこだわったお惣菜やごはんメニューが冷凍庫の中に補充されます。電子レンジで温めて食べられるので、温かい食事を取りたいときにもぴったりだと言えるでしょう。
メニューや補充する個数などは、支社や作業場のメンバーの好み、年齢層、食べる時間帯などに合わせて変更することができます。
OFFICE DE YASAIの導入による食の健康を通して、職場環境を整備してみてはいかがでしょうか。
まとめ
「衛生管理者」の役割や資格の詳細についてご説明しました。
衛生管理者は選任義務があるため、資格取得をしなければならないという状況が多いかもしれません。
しかし選任義務があるからというだけでなく、近年注目されている健康経営の実践においても大切な役割を担うことができます。
衛生管理者の資格を取得した際は、資格の知識を活かして健康経営という観点からも自社の従業員の健康を考えてみてください。
コストを抑えて福利厚生を充実!新しいオフィスコンビニ
>> OFFICE DE YASAI(オフィスで野菜) <<
- tags
関連記事
記事はありませんでした