福利厚生制度

-2024.06.26.Wed

福利厚生でウォーターサーバーを導入するメリット・注意点は?

昨今、少子高齢化や多様な働き方を望む人が増加していることから、人材採用に苦戦している企業担当者の方も多いのではないでしょうか。

競争の激しい市場から優秀な人材を確保し、自社に対する満足度を高めることで定着率を上げることが求められています。

その方法として注目されているのが、企業の福利厚生です。

従業員に喜ばれる福利厚生を提供することで、より優秀な人材を確保し離職率を下げられる可能性があります。

本記事では福利厚生の中でも特に「ウォーターサーバー」について詳しく解説します。

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ウォーターサーバーは福利厚生にできる?

そもそも企業の福利厚生としてウォーターサーバーを導入することは可能なのでしょうか。

結論から言うと、従業員を雇用している法人であれば、従業員が利用する目的としてウォーターサーバーを福利厚生として導入することは可能です。

ウォーターサーバーを設置すれば、休憩時間などで従業員が手軽に水分補給できるようになるため、従業員の健康促進につながります。

福利厚生への満足度を上げるには、より多くの従業員に利用してもらう必要があります。

そのため限られた従業員しか対象とならないような補助金制度や休暇制度、施設利用制度などの福利厚生は必ずしも満足度向上につながりません。

その点ウォーターサーバーのような食の福利厚生は、すべての従業員が利用対象となります。

水分補給が必要のない人はいませんから、そこで働く人にとっては飲み物を購入する費用を削減でき、企業に対する満足度が高まります。

その結果として多くの従業員の会社への貢献感が高まり、福利厚生としての意義を果たせることにつながるでしょう。

福利厚生にウォーターサーバーがおすすめの理由

それでは福利厚生にウォーターサーバーがおすすめの理由を具体的にご紹介します。

従業員満足度の向上につながる

福利厚生としておすすめの理由1つめは、従業員満足度の向上につながるという点です。

会社にウォーターサーバーがあれば、従業員は水分補給のためのお茶や水などのペットボトルを購入する必要がなくなるので、その分のお金を節約できるでしょう。

多くのウォーターサーバーには温水機能が備わっています。

手軽にお湯を出せれば、ランチタイムにスープやカップ麵を食べたり、休憩時間にコーヒーや紅茶のような温かい飲み物でほっと一息つけたりできます。

このようにウォーターサーバーを利用できる企業だと、休憩時間が充実するためしっかりとリフレッシュすることができ、生産性を上げることにもつながるのです。

光熱費を削減できる

2つめの理由は、光熱費を削減できるという点です。

ウォーターサーバーは常に冷水と温水が出るので、光熱費がかかるのではないかと心配される方もいるかもしれません。

しかし持参したペットボトルを冷蔵庫で冷やしておいたり、その都度電気ポットでお湯を沸かしたりする費用を考えれば、光熱費はむしろ削減できるのです。

ウォーターサーバーを一台設置すれば、浄水器の設置費用や冷蔵庫や製氷機、電気ポットの購入費などの初期費用もかかりません。

省エネモードやエコモードといった機能を搭載した機種であれば、消費電力を抑えながら温度をキープすることもできるので、導入を検討する場合は参考にするとよいでしょう。

経費として計上できる

3つめの理由は、経費として計上できるという点です。

ウォーターサーバーに関する費用が経費として計上できることで、企業側にとっては節税になるというメリットがあります。

注意していただきたいのは、ウォーターサーバーに関する費用は必ずしも同じ勘定科目にならないという点です。

勘定科目については、次章で詳しくお伝えします。

非常時の備蓄になる

4つめの理由は、非常時の備蓄になるという点です。

ウォーターサーバーには大きく分けて3つの種類があります。

水道から直接水が供給される「水道直結型」、水道水を注ぐと内部でろ過してくれる「浄水型」、水の入ったボトルを交換するタイプの「ボトル型(宅配型)」です。

このうち「ボトル型」については、水ボトルを社内にストックしておくことができるため、非常用の備蓄品として利用することができます。

ボトル型の場合は、通常12~18リットルの水の入ったボトルを利用するので、多めにボトルを備えておけば、非常時に使える十分な水を確保できるでしょう。

ウォーターサーバーの中には、電気が使えない停電のときでも、手動で水を取り出せるものがあります。

大きな地震や台風のような自然災害の場合、断水だけでなく停電する可能性も考えられますので、ボトル単位の量の飲料水を確保できるのは大きなメリットといえるでしょう。

ウォーターサーバーの勘定科目は?

前章では、ウォーターサーバーが経費として計上できることをご説明しました。

本章ではそれぞれの勘定科目について詳しく見ていきます。

なお、企業の方針や経理システムなどにより、以下に説明している内容とは異なる分類が必要になる場合もあります。

詳細については、自社の経理担当者や税理士、会計士などの専門家に相談しましょう。

・「福利厚生費」になる場合

ウォーターサーバーを従業員が利用するために導入した場合には「福利厚生費」として計上することができます。

注意したいのは従業員を雇用していない個人事業主の場合は「福利厚生費」として認められない点です。

また従業員が家族しかいない場合も「福利厚生費」として認められないことが多いため、注意しましょう。

・「接待交際費」になる場合

来客に提供するためにウォーターサーバーを導入した場合は「接待交際費」となります。

先ほど個人事業主は「福利厚生費」として認められないと述べましたが、事業用として来客に提供していることが証明できれば「接待交際費」として認められる可能性があります。

・「販売費」になる場合

店舗などへの来店客に提供するためにウォーターサーバーを導入した場合は「販売費」となります。

・「賃借料」または「リース料」になる場合

毎月サーバーのレンタル料を支払っている場合には、「賃借料」「リース料」などの勘定科目で計上できます。

ただし「ボトル型(宅配型)」の場合、サーバー自体のレンタル料は無料で、水ボトル代金のみを支払うという契約のものがあります。

この場合には「賃借料」「リース料」には計上できません。

・「消耗品費」「雑費」になる場合

前述したようにウォーターサーバー自体のレンタル料が無料といった契約の場合でも水そのものの費用を「消耗品費」として計上できたり、雑費として計上できたりする場合があります。

オフィスにウォーターサーバーを設置するデメリット・注意点は?

ウォーターサーバーを企業が設置する場合に、デメリットや注意点はあるのでしょうか。

以下の4点について解説します。

コストがかかる

1つめは「コストがかかる」という点です。

ウォーターサーバーの導入にあたっては、次のようなコストがかかる可能性があります。

・サーバー本体のレンタル料
・水ボトルの購入費
・水ボトルの配送費
・光熱費
・(工事が必要な場合)工事費用

ウォーターサーバーの業者は、企業向けのさまざまなプランを用意しています。

導入時にかかる初期費用と、毎月かかるランニングコストのバランスを考え、自社に合うプランを比較検討して選ぶことが求められます。

設置スペースが必要

2つめは「設置スペースが必要である」という点です。

ウォーターサーバー本体の大きさは、一般的に高さ110〜130cm、横幅30〜40cm、奥行き30〜45cm程度と、そこまで場所をとるものではありません。

しかし本体に熱がこもらないよう壁から適切な距離を確保できるか、電源が近くにあるか、直射日光が当たらないか、などの条件にあった設置スペースを選ぶ必要があります。

また従業員が休憩時間に使いやすい場所であること、福利厚生の意義をより高めるのであれば従業員同士のコミュニケーションが生まれるような場所を選ぶことも大切です。

ボトル交換が必要

3つめは「ボトル交換が必要」という点です。

工事が不要で手軽なことから、「ボトル型」のウォーターサーバーを導入する企業が多いと思います。

ただボトル型の場合、水のボトル交換という作業が必要になります。

前述したとおり水のボトルは1本12〜18リットルと重いため、空のボトルを外して新しいボトルを設置するのは負担となります。

誰がボトル交換をするのか、あらかじめ社内でルールを決めておく必要があるでしょう。

せっかく福利厚生として導入しても、ボトル交換が従業員の負担になっては本末転倒です。

例えば、気付いた人が交換する、福利厚生を担当する部署の業務として固定の担当者を決める、部署ごとに持ち回りの当番制にするなどの方法が考えられます。

企業の規模などに応じて最適な方法を決めておくのがおすすめです。

ウォーターサーバーによっては上にボトルを載せるタイプではなく、ボトルを下に設置するタイプのものがあります。

交換の際になるべく楽なタイプを選んでおくと、福利厚生に対する従業員の満足度がより高まるでしょう。

発注量の調整が必要

4つめは「発注量の調整が必要になる」ことです。

福利厚生としてボトル型のウォーターサーバーを導入した場合は、従業員の利用状況に合わせて水ボトルの発注量を調整する必要があります。

ウォーターサーバーを導入した直後はもちろん、気温の高い夏と気温の低い冬ではボトルの減り具合が変わるため、過不足が生じないよう気を付けなければなりません。

担当者を決め、導入後しばらくは利用状況をモニタリングして発注量の目安を把握するとよいでしょう。

福利厚生のウォーターサーバーを選ぶポイントとは?

企業担当者が福利厚生としてウォーターサーバーを選ぶ場合、以下のポイントを抑えることが重要です。

・契約プラン

前述したようにウォーターサーバーには、水道直結型、浄水型、ボトル型(宅配型)がありますが、手軽に導入できるのはボトル型(宅配型)です。

プランによって、毎月かかるサーバー本体や水ボトルの料金が異なったり、最低契約期間が設けられていたりするので注意が必要です。

・メンテナンスや保守作業

ウォーターサーバーの水は直接口にするものなので、衛生面や安全性は重要なポイントです。

どのくらいの頻度で業者がメンテナンス作業にくるのか、サーバー本体に自動クリーニング機能があるのかなどメンテナンスに関するポイントも見ておきましょう。

・デザイン

ウォーターサーバーの見た目も大切なポイントです。

オフィスの雰囲気やデザインにあった色のもの、従業員のリフレッシュ空間にふさわしいものを選びましょう。

ウォーターサーバーの他におすすめの福利厚生は?

企業の福利厚生にはさまざまな種類がありますが、最近注目されているのが従業員の健康に寄与するものです。

例えば人間ドックのような医療関連の福利厚生、心身をリフレッシュするための独自の休暇制度、そして健康に直結する食の福利厚生です。

中でも食の福利厚生はあらゆる従業員が利用しやすい制度として人気が高まっています。

社員食堂やカフェテリアを設けたり、ランチに利用できるカードを配布したりする制度はもちろん、ウォーターサーバーやオフィスコンビニは気軽に利用できるので喜ばれやすい福利厚生です。

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「オフィスでやさい」では、新鮮なサラダやフルーツ、健康的な惣菜を手軽にとれるので、何種類か組み合わせたり、持参した主食にプラスしたり、リフレッシュタイムの軽食として利用したり、と使い方を選びません。

「オフィスでごはん」では、管理栄養士監修のしっかりとしたお惣菜を食べることができます。

チャーハンやグラタンのような一品料理はそのままランチとして利用できます。

従業員は野菜中心の健康的な食事を1つ100円からという手軽な金額でとることができるため満足度が高いのも福利厚生として嬉しい点です。

まとめ

ウォーターサーバーを福利厚生として導入する場合のメリットや注意点についてお伝えしました。

従業員の健康に直結し、満足度の高い「食の福利厚生」のひとつであるウォーターサーバーの導入を検討してみてはいかがでしょうか。

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